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答弁本文情報

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平成二十九年十二月十二日受領
答弁第八一号

  内閣衆質一九五第八一号
  平成二十九年十二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出民法第七百七十四条の夫による子の嫡出否認の規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出民法第七百七十四条の夫による子の嫡出否認の規定に関する質問に対する答弁書



一について

 「戸籍に記載がない者に関する情報の把握及び支援について(依頼)」(平成二十六年七月三十一日付け法務省民一第八百十七号法務省民事局民事第一課長通知)に基づき実施した調査の結果によると、平成二十九年十一月十日時点において、出生の届出がされていないことにより無戸籍状態にある者のうち、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十二条の規定に基づき嫡出推定を受けることを理由とする者の数は、五百四十一人である。

二及び四について

 無戸籍者問題の解消のために現行の嫡出推定制度を見直す必要があるとの見解については、これを見直す場合の制度設計の在り方等を含めて様々な意見があることから、国民的な議論の動向を踏まえながら、見直しの要否等を検討する必要があると考えている。
 無戸籍者については、法務省において、その実態把握に努めているのみならず、法務局において、市区町村等と連携して把握した無戸籍者の一人一人に寄り添いながら戸籍に記載されるための手続案内を丁寧に行っているほか、法務省において、関係府省の担当官を構成員とする「無戸籍者ゼロタスクフォース」を開催してきた上、今般、市区町村等における情報集約及び地方における法務局と関係機関との連携を強化することとしたところであり、政府として、無戸籍者問題の解消のための取組を行っている。

三について

 嫡出否認の訴えの提訴権者は、法律で定められるべき事項であると考えている。

五について

 配偶者の暴力からの保護については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)が制定されており、同法に基づき、各種の施策が実施されている。また、現行の裁判実務においても、運用上の工夫により、配偶者からの暴力を受けた当事者に対する各種の配慮や支援がされているものと承知している。更なる方策や法整備については、その必要性等を慎重に検討する必要があるものと考える。

六について

 最高裁判所のホームページにおいて、「婚姻中又は離婚後三百日以内に生まれた子どもであっても・・・妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定を受けないことになるので、そのような場合には、・・・子から実父を相手とする認知請求の調停を申し立てる方法もあります」等の説明が掲載されていること及び最高裁判所事務総局家庭局第二課長が、平成二十七年十一月五日に、高等裁判所事務局長等に対し、「認知請求事件であっても前夫を手続に関与させることもあること・・・などについて、当事者に対して説明をしておく必要がある場合も考えられます」等の記載がされた事務連絡を発出したことは承知しているが、これらについて、政府として見解を述べる立場にない。

七について

 御指摘の「この齟齬」の意味するところが必ずしも明らかではないが、認知請求は嫡出推定を受けない子についてすることができるものであり、嫡出否認は嫡出推定を受ける子についてすることができるものであるから、適用場面が異なる。



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