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平成三十年六月一日受領
答弁第三一七号

  内閣衆質一九六第三一七号
  平成三十年六月一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員柿沢未途君提出特定複合観光施設区域整備法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿沢未途君提出特定複合観光施設区域整備法案に関する質問に対する答弁書



一の1について

 御指摘の「定額納付金の額」は、特定複合観光施設区域整備法案第百九十二条第一項第二号において、「カジノ管理委員会が行うカジノ施設に関する秩序の維持及び安全の確保を図るための必要かつ合理的な施策に要する費用のうち当該カジノ事業者に負担させることが相当なものの額としてカジノ管理委員会が定める額」と規定されており、カジノ事業の規模等が確定していない現時点においてこれを算定することが困難であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

一の2について

 御指摘の「実効負担率」に関しては、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九年七月三十一日特定複合観光施設区域整備推進会議)(以下「取りまとめ」という。)において、納付金の「GGR比例部分」について「諸外国との実効負担の比較及びIRを取り巻く競争環境を踏まえ、その水準を定めることとすべきである」とされている。特定複合観光施設区域整備法案における納付金に関する規定及び取りまとめにおける実効負担率の試算の方法に基づけば、我が国の実効負担率は、我が国と同様にカジノ事業者の免許数を制限している諸外国と比較すると、御指摘のシンガポールの水準は上回るものの、オーストラリアのビクトリア州の水準及び米国の各州の平均水準は下回ることとなるものであり、特定複合観光施設区域整備法案における納付金の水準は適切であると考えている。

二の1について

 御指摘の特定複合観光施設区域整備法案では、本邦内に住居を有する日本人については、第七十条第一項において、カジノ事業者が行う入場者の入退場時の本人確認に関し当該入場者から提示を受けなければならないものとして個人番号カードのみが規定されており、お尋ねの「運転免許証やパスポート」を当該確認の手段として使用することはできない。また、本邦内に住居を有しない日本人については、同項において、「旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)その他の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるもの」が規定されており、旅券を使用することは可能とされているが、それ以外のものの使用の可否については、今後検討されることとなる。

二の2について

 お尋ねの「本人確認の手段の多様性如何によってこのような影響をもたらす事の妥当性」の意味するところが必ずしも明らかでないが、御指摘の本人確認の手段については、取りまとめにおいて、個人番号カードは「本人特定事項である氏名、住所、生年月日、顔写真が記載されていること、公的機関が発行する書面で、国民が容易に入手できること、特定の個人について一貫して最新の情報を確認することができることから、本人確認手段として優れている」とされており、カジノ施設への厳格な入場規制の実効性を確保する観点から、カジノ事業者による入場者の本人特定事項等の確認手段としては、個人番号カードの提示を受けることとすることが適当であると考えている。

二の3について

 お尋ねの「試算」については、これまで実施したことはなく、また、今後も実施することは考えていない。

三の1について

 カジノ事業の免許の有効期間については、カジノ事業者に高い水準の廉潔性や事業遂行能力を維持させるとともにカジノ事業者の過度な負担を避けるため、諸外国の例も参考に、当該免許の日又は従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年としたものである。

三の2について

 お尋ねの「長期事業継続の予見性」の意味するところが必ずしも明らかでないが、カジノ事業者は、免許の基準に引き続き適合していれば免許の更新を受けることが期待できるのであり、御指摘の区域整備計画の認定の有効期間の長さにかかわらず、カジノ事業の免許の有効期間を三年とすることは適切であると考えている。

四について

 御指摘の「実際のIR施設の開業時期」は、都道府県等及び民間事業者における検討や特定複合観光施設の建設等に要する期間に大きく左右されることから、お尋ねについて具体的にお答えすることは困難である。

五の1について

 お尋ねの「ギャンブル依存症の患者数」及び「公式の推計を行った上で、必要な対策予算額を試算する」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ギャンブル等依存については、平成二十八年度から国立研究開発法人日本医療研究開発機構において実態調査を行っており、これまでに、二十歳から七十四歳までの人口に占めるギャンブル等依存が疑われる者の割合等を明らかにしたところであり、政府としては、今後とも、ギャンブル等依存症対策について、定期的な実態調査に基づいてPDCAサイクルを推進することで、不断に取組を強化していくこととしている。

五の2について

 お尋ねの「ギャンブルの業態別の売上高に応じた負担を課す等の法制度の整備」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ギャンブル等依存症対策については、議員立法として提出された法律案が国会において議論されていると承知しており、お尋ねについては、その法律案の内容に関わるものであることから、政府としては、国会での議論の推移を見守ってまいりたい。

五の3について

 お尋ねの「民間主導の仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、政府としては、ギャンブル等依存症対策については、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議の下、関係行政機関が十分に連携して、必要な取組を徹底的かつ包括的に講じていくこととしている。



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