答弁本文情報
平成三十年十二月十四日受領答弁第一〇八号
内閣衆質一九七第一〇八号
平成三十年十二月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員矢上雅義君提出再審請求における証拠開示制度の法制化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員矢上雅義君提出再審請求における証拠開示制度の法制化に関する質問に対する答弁書
一について
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四編の再審に関する規定については、一般に、適切に運用されているものと認識している。
御指摘の「「再審格差」の問題」及び「裁判官がまったく証拠開示に向けた訴訟指揮をしない」の意味するところが明らかではない上、お尋ねは、裁判所の実務運用及びその評価に関わるものであり、政府としてお答えする立場にないが、一般に、裁判所において、個別の事案に応じ、法の趣旨にのっとり適切に審理、判断等がされるものと承知している。
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
再審請求審における証拠の開示については、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第九条第三項の規定により、政府として検討を行うものとされており、平成二十九年三月から、その検討に資するため、警察庁、法務省、最高裁判所及び日本弁護士連合会の各担当者で構成する「刑事手続に関する協議会」を開催し、意見交換を行っているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
お尋ねの「有罪判決を受けた者の権利としての証拠保存、証拠開示という視点」及び「証拠は誰のものなのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、証拠書類及び証拠物の保管、閲覧等については、検察官等において、事案に応じ、刑事訴訟法及び刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)の規定等に基づいて適正に行われているものと承知している。