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答弁本文情報

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平成三十年十二月十八日受領
答弁第一二六号

  内閣衆質一九七第一二六号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出政府の進める外国人材の受け入れ政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出政府の進める外国人材の受け入れ政策に関する質問に対する答弁書



一について

 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)において、「特定技能」の在留資格に係る制度に関し、御指摘の「二国間条約の締結」を必要とするとの規定はない。

二について

 お尋ねの「労働法制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)は、その適用について、労働者が日本人であるか外国人であるかによって差異を設けていない。

三及び五について

 改正後入管法において、不足する人材を確保するために必要となる「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)の人数の上限を定めることを義務付ける規定はないものの、改正後入管法第二条の四に規定する「分野別運用方針」に記載することを予定している向こう五年間に不足する人材を確保するために必要となる特定技能外国人の見込み数については、これを特定技能外国人の人数の上限として運用することとしている。
 また、お尋ねの「受け入れの停止」については、改正後入管法第七条第二項において、「特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人」は上陸のための条件に適合していることについて在留資格認定証明書をもって証明しなければならないとされていることを前提として、改正後入管法第七条の二第三項及び第四項の規定に基づき、「特定産業分野・・・を所管する関係行政機関の長」が、「当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認め」、「法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求め」た場合において、法務大臣が、「分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとる」ことにより実施するものである。

四について

 それぞれの「特定産業分野」ごとに、「当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認める」判断の基準を、当該特定産業分野に係る「分野別運用方針」の「第七条の二第三項及び第四項・・・の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置・・・に関する事項」として定めることを予定しているところ、その基準については、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標等を考慮する旨を規定することや、当該分野別運用方針に記載することを予定している向こう五年間に不足する人材を確保するために必要となる特定技能外国人の見込み数等を用いて規定することを想定している。

六について

 お尋ねの趣旨が明らかでないため、お答えすることは困難である。



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