衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年十二月十八日受領
答弁第一三一号

  内閣衆質一九七第一三一号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井出庸生君提出刑法の性犯罪規定の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井出庸生君提出刑法の性犯罪規定の見直しに関する質問に対する答弁書



一及び三について

 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第九条において、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え」るものとされており、法務省においては、その検討に資するよう、「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ」(以下「ワーキンググループ」という。)を設け、性犯罪の実態把握等を着実に進めることとしているところであり、現時点において、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。

二について

 ワーキンググループにおいては、これまでに四回の会合を開催し、犯罪被害者支援を行う弁護士及び性犯罪被害当事者からのヒアリング、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの見学等を実施してきたところである。引き続き、性犯罪の実態把握のためのヒアリング等を実施することを予定しているが、現時点において、その具体的な内容等は定まっていない。

四、八及び九について

 お尋ねの「最も根源的な議論」、「刑法第百七十七条に保護法益を明記する。「性的自由」や「性的自己決定権」を明記する」、「「性的自由」、「性的自己決定権」について・・・具体的な考え」等の意味するところが明らかでないため、それらの点に関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、一及び三についてで述べた検討に資するよう、性犯罪の実態把握等を着実に進めてまいりたい。

五について

 お尋ねの「刑法第百七十七条及び第百七十八条の罪の本質」の意味するところは必ずしも明らかでないが、一般に、強制性交等罪及び強制わいせつ罪の保護法益は、性的自由又は性的自己決定権と解されている。

六について

 お尋ねの「保護法益が明記されていない」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難であるが、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条の規定は、改正法による改正の前後を通じ、犯罪の成立要件等を定めるものとして、適切なものであると考えている。

七について

 一般に、被害者の真意に基づく承諾があれば、刑法第百七十七条前段の罪が成立しないと解されている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.