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答弁本文情報

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平成三十一年二月八日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一九八第一二号
  平成三十一年二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査の不正調査による追加給付の具体的な対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査の不正調査による追加給付の具体的な対応に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「労災保険の年金給付(特別支給金を含む)」は、個々の支給対象者によってその支給額が異なることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二及び五について

 御指摘の「完了しますか」及び「一括して」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点におけるお尋ねの「追加給付」(以下「追加給付」という。)の支給の開始時期については、厚生労働省が平成三十一年二月四日に公表した「雇用保険、労災保険等の追加給付のスケジュールの見通しを示す「工程表」」(以下「工程表」という。)において示されているとおりであり、その概要をお示しすると、例えば、雇用保険については、以下のとおりである。
 現に雇用保険の給付(以下「給付」という。)を受けている方に対して今後支払われる給付については、賃金日額の上限等の必要な改定を行い、当該改定を行った額での支払を平成三十一年三月中から順次行う予定であり、その方に対して過去に支払われた給付に係る追加給付については、原則として、同年四月から支払を開始するとともに、その一部の方に対しては、同年十一月から支払を開始する予定である。また、過去に給付を受けていた方に係る追加給付については、同年十一月頃から支払を開始する予定である。
 なお、追加給付の支払終了時期については、現時点でお答えすることは困難である。

三及び七について

 追加給付を行うに当たっては、システムの改修を行うなど必要な準備を行った上で、その対象者及びその額を特定する必要があり、いずれのお尋ねについても、現時点でお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「いつまでに把握」するかの意味するところが必ずしも明らかではないが、工程表においては、御指摘の「連絡先を把握できていない人」の現時点における住所の把握方法及び追加給付の支給の開始時期等も示されているところであり、例えば、こうした方の雇用保険の基本手当の追加給付については、原則として、「システム対応し、住基データの住所情報を把握した上で現住所を特定し、十月頃から順次お知らせを送付。ご回答を踏まえ、十一月頃から順次お支払い」とされているところである。

六について

 追加給付の対象者が死亡している場合は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十一条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十八条等の規定に基づき、その者の配偶者等に追加給付を支給することとなる。

八について

 お尋ねの「最小額と最高額」については、三及び七についてで述べたとおり、現時点でお答えすることは困難であり、また、「対象者の生活に与えた影響」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。



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