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答弁本文情報

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平成三十一年三月二十九日受領
答弁第一〇五号

  内閣衆質一九八第一〇五号
  平成三十一年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出東京福祉大学における留学生所在不明事件を受けて留学生受け入れ政策の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出東京福祉大学における留学生所在不明事件を受けて留学生受け入れ政策の見直しに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「留学生の実態把握」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、各大学等における留学生の在籍管理については、これまでも「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)」(平成二十九年三月二十八日付け二十八高学留第四十九号文部科学省高等教育局学生・留学生課長通知)に基づいて、各大学等に対して、「外国人留学生の退学者・除籍者・所在不明者の文部科学省への定期報告」を依頼してきたところであるが、御指摘の事件を踏まえ、その実施方法を改める等、より的確に各大学等における留学生の在籍管理の状況を把握できるよう努めてまいりたい。
 また、お尋ねの「留学生の学習成果について、政府として取り組むべきこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成三十年十一月二十日内閣衆質一九七第四六号。以下「前回答弁書」という。)四についてでお答えしたとおり、学生等の学習成果の評価については、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)等に基づき、政府ではなく、各大学等において行うこととされているところである。

二について

 文部科学省においては、前回答弁書五についてでお答えした、「高等教育機関における外国人留学生の受入推進に関する有識者会議報告」に加え、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成三十年十二月二十五日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議了承)を踏まえ、各大学等に対し、留学生の適切な受入れ及び学業成績や資格外活動の状況等の的確な把握や適切な指導等の在籍管理の徹底を求める等の施策を着実に進めていくこととしているが、今後も必要に応じて留学生受入れに関する制度等についての検討を行ってまいりたい。

三について

 お尋ねの「大学などの高等教育機関」における「在籍管理の徹底」については、一についてで述べた通知を発出し、各大学等に対して、「外国人留学生の受入れ及び在籍管理の徹底等を適切に行」うよう求めている。
 また、御指摘の「JASSOが設置する検索サイト」及び「漫然と紹介していることを放置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人日本学生支援機構が開設するホームページの内容については、同機構において適切に管理されるべきものと考えているが、文部科学省においても、同機構に対し、同省が把握した各大学等における留学生の在籍管理の状況について情報提供してまいりたい。

四及び五について

 お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることは困難であるが、外国人留学生を含む各大学等の入学者や入学を希望する者への各大学等における教育研究活動等の状況に関する情報提供については、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百七十二条の二の規定等に基づき、各大学等において適切に行われるべきものと考えている。

六について

 お尋ねの「文部科学省で私費留学生を担当する職員」及び「国費留学生に対する文部科学省の担当者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省において外国人留学生に関する事務を担う職員の配置については、外国人留学生に関する同省の所掌事務を適切に行うことができるよう、引き続き適正に行ってまいりたい。



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