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答弁本文情報

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平成三十一年四月二十三日受領
答弁第一三八号

  内閣衆質一九八第一三八号
  平成三十一年四月二十三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員柚木道義君提出少年法適用年齢引き下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柚木道義君提出少年法適用年齢引き下げに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「少年の一般刑法犯の検挙人員」の減少の理由については、様々な要因が考えられるため、一概にお答えすることは困難であるが、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)等に基づく現行制度は、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしているものと認識している。

二について

 お尋ねは、最高裁判所事務総局家庭局が昭和四十年十二月付けで作成した「最近の少年非行とその対策について―少年法改正をめぐる諸問題―」における見解を前提とするものであり、政府としてお答えする立場にない。

三について

 各法律の年齢条項は、それぞれの法律の趣旨に基づいて、様々な要素を総合的に考慮して定められているものと承知している。

四から六までについて

 お尋ねは、現在法制審議会において調査審議が行われている少年法第二条第一項に規定する「少年」の年齢の在り方及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方に関するものであり、政府としては、まずは、その議論の状況を見守っていきたいと考えている。



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