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答弁本文情報

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平成三十一年四月二十三日受領
答弁第一四〇号

  内閣衆質一九八第一四〇号
  平成三十一年四月二十三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出保育とは何かに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出保育とは何かに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条における「保育」とは、幼稚園での幼児の心身発達に応じた教育の中には、義務教育諸学校における児童生徒とは異なり、一定の養護や世話が必要となること、小学校以上のように教育内容を体系的に分類した教科を中心にして内容の習得を行わせるのとは異なり、幼児の具体的な生活経験に基づいた総合的指導を行うものであることから、その教育方法の独自性を表すものとして用いられている。
 他方、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する「保育」とは、養護及び教育(満三歳以上の幼児に対する学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園において行われる教育を除く。)を行うことをいうものであり、学校教育法第二十二条における「保育」とは異なるものである。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、学校教育法第二十二条に規定する「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること」が幼稚園の目的であり、同法第二十三条に規定する「幼稚園における教育」とは、この目的を実現するため、同条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものである。

四について

 御指摘の「幼稚園教育に保育が含まれる」及び「循環定義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、教育及び保育という用語については、個々の法令により定義は様々であることから、一概にお答えすることは困難である。



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