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答弁本文情報

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平成三十一年四月二十六日受領
答弁第一四四号

  内閣衆質一九八第一四四号
  平成三十一年四月二十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出避難行動要支援者名簿の平時の情報共有に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出避難行動要支援者名簿の平時の情報共有に関する質問に対する答弁書



一について

 平成三十年六月一日時点で、避難行動要支援者名簿(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十第一項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。)に掲載された者の全国の合計数のうち、災害の発生に備え、その者に係る名簿情報(同法第四十九条の十一第一項に規定する名簿情報をいう。以下同じ。)が避難支援等関係者(同条第二項に規定する避難支援等関係者をいう。以下同じ。)に対し提供されているものの割合を内閣府において計算すると、約四十・四パーセントになる。

二について

 お尋ねについては、地域の特性や実情により様々な要因が考えられることから、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、名簿情報は、避難行動要支援者(災害対策基本法第四十九条の十第一項に規定する避難行動要支援者をいう。以下同じ。)に関する心身の機能の障害等に関する情報を含み得るものであることから、避難支援等関係者に対する名簿情報の提供について、避難行動要支援者が同法第四十九条の十一第二項ただし書の同意をすることをちゅうちょするといったことが考えられる。

三及び四について

 内閣府において、御指摘の小田原市の事例の詳細については把握していないが、御指摘の「事前の名簿情報の共有」が進んでいる市町村(特別区を含む。以下同じ。)における取組を把握し、必要に応じ、好事例として収集し、様々な機会を捉え周知することなどにより、引き続き、各市町村において地域の特性や実情を踏まえた取組が行われるよう支援してまいりたい。



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