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答弁本文情報

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令和元年六月七日受領
答弁第一九五号

  内閣衆質一九八第一九五号
  令和元年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出首都高速道路の千円値上げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出首都高速道路の千円値上げに関する質問に対する答弁書



一から三まで、七及び八について

 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)における交通マネジメントの在り方については、大会における輸送運営計画を作成する東京都及び公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)において、平成二十九年六月に交通工学、物流等の専門的見地から検討を行うことを目的とする「東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会」(以下「検討会」という。)を設置し、これまで、大会期間中の混雑の回避に向けた企業や個人に対する協力の呼び掛けや、高速道路における入口閉鎖などを含めた幅広い観点で検討を進めてきているものと承知している。
 その上で、平成三十一年二月六日に行われた検討会では、「都市活動の安定と円滑な大会輸送の両立を図る追加対策(首都高の流動確保策)が必要」であるとして、「混雑している区間や時間帯に課金することで、利用を抑制して、首都高の交通流動を確保」する「料金施策」や、「ナンバープレート規制」等の「通行車両の制限」について検討がなされたが、その結論は得られていないものと承知している。
 いずれにせよ、政府としても、円滑な大会輸送が実現されるよう、引き続き東京都及び組織委員会に協力してまいりたい。

四について

 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する料金(以下「料金」という。)は、首都高速道路株式会社等が、法第三条第一項又は第六項の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、徴収することができることとされている。料金の額については、法第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十三条第一項に規定する協定の対象となる高速道路ごとに、高速道路の維持、修繕等に要する費用等を料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであることその他の基準に適合するものでなければならないこととされているところ、今後、仮に、首都高速道路株式会社から国土交通大臣に対し、首都高速道路の料金について法第三条第一項又は第六項の許可に係る申請が行われたときには、これらの基準に基づき判断することとなるが、現時点で当該申請は行われていないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 一から三まで、七及び八についてでお答えしたとおり、「混雑している区間や時間帯に課金することで、利用を抑制して、首都高の交通流動を確保」する「料金施策」については、検討会において議論が行われていると承知しているが、検討会においては、議事要旨を公開するとともに、議事に用いた資料を原則として公開するなど、できる限り決定過程の透明化の確保に努めているものと承知している。

六について

 お尋ねの「国や東京都がその値上げを要請することがそもそも可能なのか」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。



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