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令和元年六月十四日受領答弁第二〇四号
内閣衆質一九八第二〇四号
令和元年六月十四日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員早稲田夕季君提出象牙の違法輸出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員早稲田夕季君提出象牙の違法輸出に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約第二十五号)第七十回常設委員会におけるゾウ標本の取引に関する決議一〇・一〇の我が国の実施状況に関する報告は、同条約第六十九回常設委員会からの招請に基づき提出したものであるところ、この報告を行うことは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第一項の規定に基づき意見公募手続を実施する必要がある同法第二条第八号に規定する命令等を定めようとする場合には該当しないため、意見公募は行っていない。
お尋ねの「二〇一一年から二〇一六年の六年間で、日本から輸出された象牙のうち、中国当局が押収・・・した量が二・一五トンあった」との事実関係について、政府として確認する立場にないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「違法輸出事例」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国国内における象牙の取引に関しては、御指摘の「インターネットオークション」での「匿名の個人による取引」も含め、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項の規定により譲渡し等が制限され、同項に違反する行為については罰則の対象とされているとともに、同法第三十三条の六第一項の規定により譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を行おうとする者に対しては登録を義務付け、同法第三十三条の十一第三項の規定によりその登録を受けた事業者が陳列又は広告を行う際には当該事業者の登録番号等の表示を義務付ける等の規制がなされているところである。