答弁本文情報
令和元年六月二十八日受領答弁第二四〇号
内閣衆質一九八第二四〇号
令和元年六月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員源馬謙太郎君提出仮想通貨の改称に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員源馬謙太郎君提出仮想通貨の改称に関する質問に対する答弁書
一について
令和元年六月七日に公布された情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号。以下「改正法」という。)では、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)に規定する「仮想通貨」は「暗号資産」に改称することとされている。
改正法の施行日は、改正法附則第一条において、改正法の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日と規定されている。
「仮想通貨」については、近時の国際的な議論の場において「crypto asset」との呼称が用いられていることや、「仮想通貨」との呼称は通貨との誤認を生みやすいとの指摘があることを踏まえ、改正法において「暗号資産」に改称することとしているが、当該改称は、「仮想通貨」の性質を変更するものではなく、また、利用者の取引目的に影響を与えることを意図したものでもないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。