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令和元年七月五日受領
答弁第二八六号

  内閣衆質一九八第二八六号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緑川貴士君提出学校教員の働き方改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緑川貴士君提出学校教員の働き方改革に関する質問に対する答弁書



一について

 学校における働き方改革を進めるためには、現在の教諭等が行う業務を見直し、多様な人材を活用しながら教育活動を行っていくことが重要であると認識している。
 このため、文部科学省においては、地方自治体に対して、「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」(平成三十一年三月十八日付け三十文科初第千四百九十七号文部科学事務次官通知)を発出し、現在の教諭等が行う業務の明確化及び適正化を図る等、業務を見直すことを求めている。また、地方自治体に対して、学校の教育活動に多様な人材を活用することができるよう、児童生徒一人一人にきめ細かな対応を行うため教諭等に加えて学校教育活動を支援する職員等、中学校における部活動指導員及び教諭等が行う授業に係る資料の印刷等の準備等を行う職員を配置するための経費の一部を補助する「補習等のための指導員等派遣事業」等を実施しているところであり、こうした取組を通じて今後とも地方自治体の取組を支援してまいりたい。

二について

 お尋ねの「法改正の検討を含め」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の改正については、中央教育審議会で平成三十一年一月二十五日に取りまとめられた「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」において「中長期的な課題として、労働法制のみならず、社会の構造的な変化における教師の専門性の在り方や公務員法制における今後の動向等を踏まえつつ、公立学校の教師に関する労働環境について、給特法や教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律といった法制的な枠組みを含め、必要に応じて検討を重ねることも必要である」とされていることを踏まえ、中長期的に必要に応じ検討すべき課題と認識している。また、学校における教育職員の勤務時間管理については、文部科学省において、平成三十年七月六日に公布された働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)等を踏まえ、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を策定するとともに、都道府県教育委員会等に対して、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの策定について(通知)」(平成三十一年一月二十五日付け三十文科初第千四百二十四号文部科学省初等中等教育局長通知)を発出し、勤務時間の適正な管理の徹底を求めている。

三について

 御指摘の「教員定数は二〇一六年に見直され」の意味するところが必ずしも明らかではないが、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五号)により導入された新たな基礎定数である障害に応じた特別の指導が行われている児童生徒の数に応じた教諭等の数の算定等を通じ、公立義務教育諸学校の体制の充実等に取り組んでいるところであり、引き続き、学校の指導・事務体制の効果的な強化・充実に向け、必要な施策を推進していく考えである。



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