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答弁本文情報

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令和元年七月五日受領
答弁第二八七号

  内閣衆質一九八第二八七号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緑川貴士君提出年金財政検証に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緑川貴士君提出年金財政検証に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「いわゆるモデル世帯は「四十年間会社に勤め、ボーナス込みの手取り平均月額が三十四万八千円だった夫と、四十年間専業主婦だった妻」であり、夫が厚生年金、妻が基礎年金としている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金及び厚生年金保険の給付については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二条第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額(以下「所得代替率の算定に用いる年金額」という。)の同項第三号に掲げる額に対する比率(以下「所得代替率」という。)が、それらの給付水準を示す指標の役割を果たしているところであるが、これは実在する特定の世帯に係るものを想定して算定しているものではないため、所得代替率の算定に用いる世帯の数をお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「モデル世帯によって機械的に算出される将来の年金受給額も同様」の意味するところが必ずしも明らかではないが、高齢期の生活は多様であってそれぞれの方々が望ましいと考える生活水準や働き方の希望、収入、資産の状況も様々である中、御指摘の「報告書」については、総務省の家計調査年報(家計収支編)平成二十九年(二千十七年)における高齢夫婦無職世帯の実収入の月平均額と実支出の月平均額との差に基づき、あたかも、公的年金中心の生活では、生活費が月五万円足りず、老後三十年では二千万円足りないかのように述べられており、世間に著しい誤解や不安を与え、これまでの政府の政策スタンスとも異なるため、不適切としているところであるのに対し、所得代替率の算定に用いる年金額については、一についてで述べたとおりであり、不適切とは考えていない。

三について

 御指摘の「報告書原案」における「記述」は、年金の給付水準についての「期待」について言及した客観的とは言えない記述であったことから、事務局である金融庁において、報告書全体について見直しを行った結果、取りまとめられた報告書には当該「記述」は記載されていない。

四について

 お尋ねについては、仮定の質問であるため、お答えすることは差し控えたい。なお、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第四条の三第一項及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の四第一項の規定により、政府は少なくとも五年ごとに国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の現況及び見通し(以下「財政検証」という。)を作成しなければならないとされており、財政検証については、現在その作成の作業をしているところであるが、政府としては、制度改正の議論に資する財政検証を行うことは重要と考えており、必要な検証作業が終わり次第、公表することを予定している。



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