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答弁本文情報

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令和元年十一月二十二日受領
答弁第七四号

  内閣衆質二〇〇第七四号
  令和元年十一月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する質問に対する答弁書


一について

 先の答弁書(平成三十年三月十六日内閣衆質一九六第一二三号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べた方法のうち、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定による生産者団体を追加する変更の登録を受けようとする場合においては、法第六条の規定による登録を受けた特定農林水産物等について特定農林水産物等登録簿に記載された法第七条第一項第二号から第八号までに掲げる事項を満たす内容を定めた明細書等を作成して申請を行うこととなるものであるところ、農林水産省においては、御指摘の二社(以下単に「二社」という。)が生産する「八丁味噌」について、愛知県味噌溜醤油工業協同組合(以下「愛知県組合」という。)が法第六条の規定による登録を受けた「八丁味噌」との関係で、御指摘のように「製法や特性が全く異なるものである」とは認識しておらず、二社が自らの製法を維持しつつ、そのような明細書等を作成することは可能であると考えているところである。いずれにせよ、同省が二社に対して愛知県組合に加入することを促した事実はなく、「商品の特性を無視して「大まかに同種扱い」する」、「製法や特性が異なる当該生産者団体に加入を強いるだけ」等の御指摘は当たらない。

二について

 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(平成三十年条約第十五号)が平成三十一年二月一日に発効したことに伴い、同協定第十四・二十二条に基づき、法第六条の規定により登録され、附属書十四―Bに掲げられた我が国の地理的表示は欧州連合加盟国においても保護されているところ、「八丁味噌」の地理的表示は保護の対象となっており、原則として、法第十六条第一項に規定する登録生産者団体又はその構成員が生産するものについてのみ当該地理的表示を付することができることとなっている。

三について

 御指摘の「法が規定する手続を形式的に履践してさえいれば」との前提の意味するところが必ずしも明らかではないが、地理的表示の登録に際しての審査に当たっては、十分な調査検討を行う観点から、法第八条の規定に基づく公示等や法第十一条の規定に基づく学識経験者の意見の聴取等を経て、法第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる場合に該当するものではないか判断することとされているところ、前回答弁書二及び三についてにおいては、その趣旨を述べたものである。

四の1について

 御指摘の調査は、「八丁味噌」の地理的表示の登録に際しての審査に用いた資料の一部であるが、当該審査に当たっては、小売店における販売データだけでなく、業務用のものの販売実績等も考慮して登録の判断を行ったことも踏まえ、前回答弁書二及び三についてにおいて、「御指摘のように「二社製造の豆味噌以外を八丁味噌とは普通、呼ばないことが慣習となっている」とは認識していない」とお答えしたところである。

四の2及び六について

 お尋ねについては、御指摘の「答申」における指摘を踏まえ、今後、第三者の意見も聴くなどして、愛知県組合の生産する「八丁味噌」の社会的評価等について更に必要な調査検討を行った上で、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づき、二社が行った審査請求に係る裁決を行うこととしているので、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。

五について

 御指摘の「GI制度に入っていない二社が受けた不利益」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、前回答弁書一についてで述べた方法により、地理的表示を付することが可能であるが、二社は、自らの判断により、これらの方法を採ることとしなかったものであると認識している。

七について

 御指摘の「答申」で言及された「特定農林水産物等審査要領」(平成二十七年五月二十九日付け二七食産第六七九号農林水産省食料産業局長通知。以下「旧要領」という。)は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第八十八号)の施行を受け、審査の手続等について整理をした上で、新たに「特定農林水産物等審査要領」(平成三十一年一月三十一日付け三〇食産第四二四五号農林水産省食料産業局長通知)を制定した際に廃止されている。なお、旧要領における御指摘の記述については、原則として、申請を行う生産者団体内において、申請に係る農林水産物等を特定するために必要な事項について共通認識が存在することを確認するという趣旨で定められたものであり、不備であったとは認識していない。

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