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答弁本文情報

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令和元年十二月十七日受領
答弁第一六七号

  内閣衆質二〇〇第一六七号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員古本伸一郎君提出「新しい公共」における民生・児童委員及び保護司の待遇に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古本伸一郎君提出「新しい公共」における民生・児童委員及び保護司の待遇に関する質問に対する答弁書


一について

 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第一条において「民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるもの」と、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十六条第二項において「民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする」と、保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第一条において「保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする」とされており、民生委員法第十条及び保護司法第十一条第一項において、給与を支給しないことと規定されている。このため、民生委員・児童委員及び保護司の報酬の在り方の検討については、当該規定を踏まえ、慎重に対応する必要があると考えている。

二及び三について

 お尋ねの「活動に対する実費弁償額」の「年平均」及び「その活動に対する応援の仕方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民生委員・児童委員に関する費用については、民生委員法第二十六条及び第二十九条の規定に基づき、都道府県、指定都市又は中核市(以下「都道府県等」という。)が負担することとされており、政府としては、都道府県等が負担する費用について、普通交付税における単位費用の積算基礎として、一人当たり五万九千円を算入している。また、民生委員・児童委員が相談援助活動を行う上で必要な知識及び技術を習得するための研修に対する補助等民生委員・児童委員が活動しやすい環境の整備に努めているところであり、このような取組を通じて、今後とも、民生委員・児童委員の活動の支援を推進してまいりたい。
 保護司の職務を行うために要する費用である保護司実費弁償金については、令和元年度予算における総額が、前年度から約四千百万円増額し、約四十八億五千三百万円となっており、必要な予算の確保に努めているところである。また、保護司の活動の拠点として、保護観察対象者等との面接場所としても利用されている更生保護サポートセンターを全ての保護司会に設置することとしており、このような取組を通じて、今後とも、保護司の意見も踏まえつつ、保護司の活動の支援を推進してまいりたい。

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