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答弁本文情報

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令和二年一月三十一日受領
答弁第一一号

  内閣衆質二〇一第一一号
  令和二年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出通信と放送が融合する新時代におけるNHKの受信料のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出通信と放送が融合する新時代におけるNHKの受信料のあり方に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「世界の公共放送の受信料」については、諸外国における公共放送の果たすべき役割や具体的サービス内容等に応じ、それぞれの国の実情等を踏まえつつ、国ごとに異なっていると承知している。

二について

 御指摘の「チューナーレス液晶テレビ」については、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送を受信することのできる受信設備ではないため、これを設置した者は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項の規定に基づく受信契約を締結する義務の対象とはならない。

三について

 放送法第二十条第九項の認可を受けた実施基準において、地上テレビ常時同時配信に係る業務の実施に当たっては、地上テレビ常時同時配信で提供している放送番組を表示するウェブサイト等の画面上に協会との受信契約を確認するための情報の提供を求める旨のメッセージを必要かつ十分な大きさで表示することとしており、協会と受信契約を締結していない者が同時に放送している協会の放送番組と同じものを視聴できることにはならないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

四から七までについて

 先の答弁書(令和元年八月十五日内閣衆質一九九第一六号)八について及び九及び十についてでお答えしたとおり、御指摘の諸外国の「テレビを持たない世帯を含む全ての世帯から公平に徴収するかたち」や「広告収入」を含めた受信料負担の在り方については、諸外国における公共放送の果たすべき役割や具体的サービス内容等に応じ、それぞれの国の実情等を踏まえつつ、国ごとに異なっていると承知しており、その上で、お尋ねの我が国の受信料負担の在り方については、放送をめぐる環境変化や、国民・視聴者から十分な理解が得られるかといった観点も踏まえ、中長期的に検討すべき課題であると考えている。

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