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答弁本文情報

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令和二年三月六日受領
答弁第七六号

  内閣衆質二〇一第七六号
  令和二年三月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員江田憲司君提出ダイヤモンド・プリンセス号の船内感染等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出ダイヤモンド・プリンセス号の船内感染等に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「「精緻な疫学的エビデンス」として同一視できる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二及び三について

 御指摘の「船内感染が広がっていたこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年二月二十六日に国立感染症研究所が公表した「現場からの概況:ダイアモンドプリンセス号におけるCOVID−十九症例【更新】」においては、「現在入手可能な疫学情報に基づいて評価すると、二月三日にクルーズ船が横浜に入港する前にCOVID−十九の実質的な伝播が起こっていたことが分かる」とされているところである。なお、お尋ねの「二人からの検体採取」を行った時期については、個人のプライバシーに関わることであり、オーストラリアとの関係もあることから、お答えすることは差し控えたい。

四について

 お尋ねの「検体を採取した「日毎」」の「人数」は、令和二年二月三日が二人、同月四日が十三人、同月五日が十人、同月八日が二人、同月九日が三人、同月十日が五十二人、同月十一日が三十二人、同月十二日が五十六人、同月十三日が七十九人、同月十四日が百九十一人、同月十五日が二百六十三人、同月十六日が百八十六人、同月十七日が七十八人、同月十八日が三人である。

五について

 御指摘の「公共交通機関を使って帰宅」させる判断は、令和二年二月十五日に厚生労働省が公表した「クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号からの下船について」において示しているとおり、国立感染症研究所の「武漢からのチャーター便第一便から第三便までのPCR検査の結果(五百四十人が陰性、陽性の一人についてもウイルス検出量は陰性に近いレベル)を踏まえ、十四日間の健康観察期間中に発熱その他の呼吸器症状が無く、かつ、当該期間中に受けたPCR検査の結果が陰性であれば、十四日間経過後に公共交通機関等を用いて移動しても差し支えないとの見解」に基づくものである。なお、「ダイヤモンド・プリンセス号の下船者に対する健康フォローアップについて(依頼)」(令和二年二月二十三日付け厚生労働省健康局結核感染症課及び医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課検疫所業務管理室事務連絡)において「対象者の下船日の翌日を起算日として十四日経過するまでの間毎日、対象者に対して、健康フォローアップを実施する」ほか、「やむをえず移動する際にも、公共交通機関の利用は避けるよう勧告する」こと等としており、引き続き、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止に努めてまいりたい。
 また、御指摘の「再検査の要望の声」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、「新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について」(令和二年二月二十七日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において「医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う」場合等については、「行政検査を行うこと」とされている。

六について

 各国政府の判断については、政府としてお答えする立場にない。

七について

 御指摘の「通常の検疫」及び「何らかの特別の措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「クルーズ船」であるか「貨物船」であるかにかかわらず、外国から来航した船舶に対しては、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)に基づく検疫が行われているところである。

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