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答弁本文情報

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令和二年四月十四日受領
答弁第一五四号

  内閣衆質二〇一第一五四号
  令和二年四月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出新型コロナウイルスの感染拡大に対応した経済対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出新型コロナウイルスの感染拡大に対応した経済対策に関する質問に対する答弁書


一について

 消費税については、全世代型社会保障制度の構築に向けて、少子化対策や社会保障制度に対する安定財源を確保するために、十パーセントへ引き上げたところである。
 新型コロナウイルス感染症による経済への影響に対しては、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和二年四月七日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。)を取りまとめたところであり、財政・金融・税制といったあらゆる政策手段を総動員し対応することとしている。

二について

 事業者に対する資金繰り支援については、令和二年三月六日、預金取扱金融機関に対し、既往債務について返済猶予等の条件変更に迅速かつ柔軟に対応すること等を要請している。また、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十四条第一項等の規定に基づき、債務者が中小企業者である場合の条件変更の実行件数等の報告を求めており、今後その状況を公表することとしている。
 また、中小・小規模事業者に対し、日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資を含む強力な資金繰り支援を行ってきたところであり、こうした対応に加え、緊急経済対策においては、個人事業主や売上げが急減した中小・小規模事業者に対し、民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度を創設することとしている。

三について

 緊急経済対策においては、世帯主の月間収入が新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ、当該月間収入を年間収入に換算すると個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯や、世帯主の月間収入が新型コロナウイルス感染症発生前に比べて半分以上減少し、かつ、当該月間収入を年間収入に換算すると個人住民税均等割非課税水準の二倍以下となる世帯等を対象として、一世帯当たり三十万円の給付を行う等の生活に困っている世帯や個人への支援を行うこととしている。

四について

 国税、地方税及び社会保険料については、緊急経済対策において、収入に相当の減少があった事業者に対し延滞税等なしで納税等の猶予を認める特例を設けることとしている。
 また、公共料金については、事業者に対し、支払猶予等の対応を要請したところであり、奨学金については、例えば、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金事業については、返還期限猶予制度等により奨学金の返還困難者への負担軽減の支援に努めているところである。

五について

 お尋ねの「自粛要請等による事業中止などの影響に伴う損失を補償すること」については、政府として、様々な事業活動の中で発生する民間事業者や個人の方々の個別の損失を直接補償することは困難であると考えているが、中小・小規模事業者に対しては、二についてで述べたとおり支援を行うこととしており、また、雇用調整助成金については、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所の状況を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」(令和二年二月十三日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)及び「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 ―第二弾―」(令和二年三月十日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、支給要件の緩和等の特例措置を講ずるとともに、緊急経済対策において、助成率の引上げ等の特例措置の更なる拡大を行ったところである。

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