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答弁本文情報

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令和二年四月二十一日受領
答弁第一七〇号

  内閣衆質二〇一第一七〇号
  令和二年四月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出国立ハンセン病資料館の嘱託職員雇止めに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出国立ハンセン病資料館の嘱託職員雇止めに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「国立ハンセン病資料館をその第十八条で位置づけた意味」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)の前文において、「ハンセン病の患者であった者等及びその家族の福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、この法律を制定する」と規定されており、国立ハンセン病資料館の役割は、同法第十八条に規定されているとおり、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の名誉の回復を図るため、ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発等を図ることであると認識している。

二の1について

 お尋ねの「事実」が御指摘の「二〇一三年七月一日付けの「全療協ニュース」」の二面に記載がある「資料館の専門性と継続性という点から、公募や契約の際の事項に学芸員はハンセン病等に関する知識や経験を有するものであるという条件をつけること」を指すのであれば、厚生労働省においては、平成二十六年度の国立ハンセン病資料館の運営業務に係る企画競争の実施に当たり、募集要領において、企画競争の参加資格の一つとして、「学芸員及び司書については、業務の専門性・特殊性からハンセン病等に関する知識や経験を有する者であること」を定めていたところである。

二の2及び3並びに三の5について

 お尋ねの「雇用の継続性」及び「同法第十八条および次の質問項目で尋ねる第十九条を考慮」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、厚生労働省においては、令和二年度の国立ハンセン病資料館の運営業務に係る一般競争入札の実施に当たり、入札説明書において、一般競争入札の参加資格として、「学芸員及び司書については、業務の専門性・特殊性からハンセン病等に関する知識や経験を有する者であること」を定めていたところであるが、同館の管理運営に必要な職員の配置については、同省から委託を受けて同館の運営業務を行う者(以下「委託先」という。)が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等の関係法令の規定等を遵守し決定する事項であるため、政府として、「継続雇用が望ましいとの条件を付け」る又は「運営業務委託者に対して雇用継続について再考することを求める」立場にない。

三の1について

 労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)は労働契約に関する民事的ルールを明らかにするものであることから、具体的な事例において同法第十八条の規定が「どのように適用および運用されるべき」かについては、司法において判断されるものであり、政府がお答えする立場にはない。

三の2について

 現時点で把握している限りでは、厚生労働省において、国立ハンセン病資料館の運営業務の委託に当たり、委託先に対して労働契約法第十八条の趣旨について説明したことはない。

三の3について

 お尋ねの「学芸員A」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年度の委託先である公益財団法人日本財団(以下「日本財団」という。)に雇用され、令和二年度の委託先である公益財団法人笹川保健財団(以下「笹川保健財団」という。)に雇用されなかった学芸員二名のうち一名が比較的長い期間国立ハンセン病資料館に勤務していたことについては、承知している。

三の4について

 令和元年度の委託先である日本財団に雇用されていた学芸員全員が令和二年度の委託先である笹川保健財団の学芸員の採用試験を受けたことについては、笹川保健財団から聞いている。

四の1について

 労働契約法は労働契約に関する民事的ルールを明らかにするものであることから、具体的な事例において同法第十九条の規定が「適切に運用されている状態」か否かについては、司法において判断されるものであり、政府がお答えする立場にはない。

四の2について

 現時点で把握している限りでは、厚生労働省において、国立ハンセン病資料館の運営業務の委託に当たり、委託先に対して労働契約法第十九条の趣旨について説明したことはない。

四の3について

 お尋ねの「雇用継続」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、令和元年度の委託先である日本財団に雇用されていた学芸員が令和二年度の委託先である笹川保健財団による職員の募集に応ずる意向があるかどうかに関して、日本財団が笹川保健財団に対して伝えたかどうかについては、承知していない。

五について

 お尋ねについては、個別の事案に応じて判断されるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。なお、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の三第一項の規定により、労働者の募集を行う者は、労働者の募集に当たり、募集に応じて労働者になろうとする者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないこととされており、これに違反する事案を把握した場合には、都道府県労働局長等が同法第四十八条の二の規定に基づく指導又は助言その他の措置を行うこととなる。

六について

 御指摘の「国家公務員一般労働組合国立ハンセン病資料館分会」の設立の背景については、承知していない。

七の1について

 お尋ねの「系列組織と称すべき、極めて密接な関係」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

七の2及び3について

 一般に、使用者の行為が不当労働行為に該当するか否かは、関係労働組合等の申立て等に基づき労働委員会等の権限ある機関が判断すべきことであり、笹川保健財団に関する御指摘の件についてもこれらの機関の判断を待つべきものであることから、政府として見解を述べることは差し控えたい。

八について

 お尋ねの「弊害」及び「指摘」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国立ハンセン病資料館の運営について、現在の館長の経歴や在職期間に起因する問題があるとは認識していない。

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