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答弁本文情報

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令和二年六月十二日受領
答弁第二二五号

  内閣衆質二〇一第二二五号
  令和二年六月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員浅野哲君提出障がい者の雇用環境整備に向けた制度拡充に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野哲君提出障がい者の雇用環境整備に向けた制度拡充に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「随時申請が可能な仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二第一項第二号ニに規定する手話通訳、要約筆記等を担当する者(以下「手話通訳担当者等」という。)の委嘱に係る助成金(以下「助成金」という。)の支給に係る業務を行う独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)においては、助成金の支給に当たり、支給対象となる障害者が雇用されてから一年以上経過している場合であっても、人事異動等により手話通訳担当者等を委嘱する十分な必要性が認められる場合には、当該人事異動等から一年以内であれば支給対象としていると承知している。

二について

 お尋ねについては、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会)の八及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年六月六日参議院厚生労働委員会)の十一において、職場介助者や手話通訳者の派遣等の人的支援に関し、現行制度上の年限の撤廃及び制度利用の促進について検討することとされていることを踏まえ、必要な検討を進めているところである。

三について

 御指摘の「スポット対応として助成を認める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、機構においては、事業主が機構の認定を受けた助成金に係る事業計画(以下「事業計画」という。)に定めた手話通訳担当者等を変更する場合には、事業主に対して、原則として、事前に、事業計画の変更承認の申請を行うことを求めているところ、必要に応じて、事業主が手話通訳担当者等を変更した後に、事業計画の変更承認の申請を行うことも認めていると承知している。

四について

 障害者雇用納付金制度については、「今後の障害者雇用施策の充実強化について」(平成三十一年二月十三日労働政策審議会障害者雇用分科会意見書)において、「納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるという社会連帯責任の理念に立ち、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るための制度であり、納付金が果たしてきた機能を維持するためにも・・・納付金制度を引き続き適切に運用することが適当である」とされていることを踏まえ、引き続き適切に運用していくこととしている。

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