衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年十二月十一日受領
答弁第七八号

  内閣衆質二〇三第七八号
  令和二年十二月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出令和元年度決算検査報告等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出令和元年度決算検査報告等に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「令和二年度以降、年間何件単位で解消を進めるか」については、御指摘の「金銭の返還が進捗していない事案」に係る債務者の状況が様々であるため、お答えすることは困難であるが、引き続き、金銭を返還させる是正措置に努めてまいりたい。
 また、過去に会計検査院の決算検査報告において不当事項と指摘された事案に関し、金銭の返還がなく不納欠損となったものがあることについては、誠に遺憾であると考えているが、お尋ねの「累計の不納欠損件数及び金額」についての取りまとめは行っていない。

二について

 お尋ねの「具体的な体制整備」については、例えば、企業主導型保育助成事業において、企業主導型保育施設の設備基準等との適合性等について確認するためのチェックシートの様式を補助事業者に定めさせ、当該補助事業者が、設備基準等との適合性等について、企業主導型保育施設の整備等を行う者からの助成の申込みに対する審査等を十分に行えるような仕組みを内閣府本府が整備している。
 また、お尋ねの「各省内及び省庁間において検査報告で指摘された事案の概要及び対処方法について共有し、予算執行に反映させる仕組み」については、令和二年十一月十一日に財務省から、各省庁に対して事務連絡を発出し、会計検査院から指摘を受けた省庁だけでなく、その他の省庁においても、指摘の趣旨を踏まえ、所掌する事務事業の改善に自発的に取り組むよう要請している。

三について

 前段のお尋ねについては、「過去に検査報告で示された指摘事項の発生原因を踏まえた再発防止策についても標準化して政策評価書の評価項目としているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号。以下「政策評価法」という。)第三条第一項の規定に基づき、各行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならないこととされており、各行政機関が評価を実施する際には、必要に応じ、「過去に検査報告で示された指摘事項」についても踏まえることとなる。
 また、後段のお尋ねについては、「証拠に基づく政策立案(EBPM)の観点から、報告事項に基づいた事象を確認すれば、会計検査院の検査を要せずとも歳出の精度が高まる」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。いずれにせよ、会計検査の要否は、内閣に対し独立した地位を有する機関である会計検査院が判断することであり、また、政府としては、政策評価法第四条の規定に基づき、政策評価の結果の適切な活用を図るよう努め、効果的かつ効率的な行政を推進する必要がある。

四について

 お尋ねの「過去に検査報告で示された指摘事項の発生原因を踏まえた再発防止策」の「標準化」及び「政策評価及び行政評価・監視、それに基づく勧告」の「標準化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省行政評価局が行う調査と会計検査院が行う検査は、国の組織としての位置付け等が異なる別個の機能であるものの、同局においては、過去の同院による指摘を考慮した結果、必要に応じ、それを踏まえた調査を行っている。
 また、同局においては、過去の政策の評価や行政評価・監視の結果に基づく勧告についても考慮した結果、必要に応じ、それを踏まえた調査を行っている。

五について

 前段のお尋ねについては、「行政事業レビューの実施等について」(平成二十五年四月五日閣議決定)に基づき、各府省庁自らが、事業に係る予算の執行状況等について、個別の事業ごとに整理した上で、毎会計年度終了後速やかに必要性、効率性及び有効性等の観点から検証して当該事業の見直しを行うこととされており、各府省庁においては、必要に応じ、「過去に検査報告で示された指摘事項」について、その発生原因も踏まえた検証を行うこととなる。
 また、後段のお尋ねについては、「会計検査院の検査を要せずに内部統制が図られ、事業の実効性も高まる」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。いずれにせよ、会計検査の要否は、内閣に対し独立した地位を有する機関である会計検査院が判断することであり、また、政府としては、行政事業レビューを適切に実施することを通じて、事業の効果的かつ効率的な実施に取り組んでまいりたい。

六について

 政府としては、令和二年度一般会計補正予算(第一号)において、大規模かつ長期間のテレワークに際しても、行政事務を滞りなく継続するためのインターネットを利用したテレビ会議に係る環境の整備等を行うための経費を計上し、また、令和二年度一般会計補正予算(第二号)において、新型コロナウイルスや今後の感染症、災害などの非常時に際しても、行政が常に適切な機能を発揮できるためのネットワーク環境の整理・再構築に向けた整備を行うための経費を計上しており、これらの予算を通じて環境の整備等を進めているところである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.