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答弁本文情報

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令和三年五月二十八日受領
答弁第一三五号

  内閣衆質二〇四第一三五号
  令和三年五月二十八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出被害者が障害を有する性犯罪事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出被害者が障害を有する性犯罪事件に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「取りまとめ報告書(案)」は、案文の段階のものである上、御指摘の箇所の記述は、いずれも法務省に設置した「性犯罪に関する刑事法検討会」の構成員である委員の意見を取りまとめたものであることから、これらに係るお尋ねについて、政府としてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、同検討会における検討結果を踏まえ、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための刑事法に関する施策の在り方について適切に検討してまいりたい。

二の1及び3について

 警察及び検察においては、「障害がある性犯罪被害者の事情聴取について」(令和三年三月十二日付け最高検刑第十七号最高検察庁刑事部長通知)(以下「最高検通知」という。)等に基づき、知的障害、精神障害、発達障害等、精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件を対象として、警察及び検察のうちの代表者が被害者から聴取する取組(以下「代表者聴取」という。)を行っているところであるが、お尋ねの「どのような場合に「代表者による聴取」の対象となる「広く精神に障害を有する被害者」と判断するのか」については、最高検通知等に記載されている以上の具体的な基準はないものと承知している。
 その上で、警察及び検察においては、最高検通知等に基づき、事件の内容、証拠関係、被害者の障害の程度等を考慮し、被害者の負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、代表者聴取を行うことが相当であると認められる事件のうち、試行するのに適した事件については、代表者聴取を実施することとしているが、個々の事件について常に代表者聴取を実施するか否かの意思決定が行われるわけではないと承知しているため、お尋ねの「聴取を実施しないこととした事案、判断した理由及び件数」を網羅的に把握することは困難である。

二の2について

 お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたいが、最高検通知にいう「知的障害、精神障害、発達障害等、精神に障害を有する被害者」は、必ずしも刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十八条にいう「心神喪失」又は「抗拒不能」であると認められる者に限られないものと承知している。

二の4について

 お尋ねについては、代表者聴取を行う警察及び検察において、個別の事案に応じて適切に判断されるべき事柄であるものと考えている。

三の1について

 内閣府においては、障害のある方についても、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)に相談しやすい環境を整備することが必要であると考えており、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」(令和二年六月十一日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定)等に基づき、可能な限り全てのワンストップ支援センターにおいて電子メール、SNS等による相談が実施されるように、都道府県に対して性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金の活用による相談体制の強化を促しているところである。

三の2について

 法務省においては、第三次犯罪被害者等基本計画(平成二十八年四月一日閣議決定)の下、犯罪被害の動向や、犯罪被害者等が関与する刑事手続における各種制度の実施状況等の調査結果について、犯罪白書において公表するとともに、第五回犯罪被害実態(暗数)調査を実施し、その分析結果を公表したところである。第四次犯罪被害者等基本計画(令和三年三月三十日閣議決定)の下においても、引き続き、犯罪被害の動向等についての調査結果を犯罪白書において公表していく予定であり、犯罪被害者の特性に応じた被害実態の調査・分析については、その時期、方法、対象、内容等を含め、その在り方を検討しているところである。

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