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答弁本文情報

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令和三年六月十八日受領
答弁第一七三号

  内閣衆質二〇四第一七三号
  令和三年六月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出駐車場におけるスプリンクラー消火設備の有効性及び二酸化炭素を用いた消火設備の危険性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出駐車場におけるスプリンクラー消火設備の有効性及び二酸化炭素を用いた消火設備の危険性に関する質問に対する答弁書


一の1について

 「日本においても消火設備の設置要件や技術基準を規定するに当たり・・・外国の基準を参考にすることはあるか」とのお尋ねについては、必要に応じて諸外国の実例などを参考にすることがある。

一の2及び3について

 「駐車場内の火災に対するスプリンクラー設備の有効性」、「スプリンクラー設備を駐車場の消火設備の対象から除外してきた合理的理由」及び「駐車場へのスプリンクラー設備の設置を認めるなど・・・法令等の見直し」に関するお尋ねについては、御指摘の「駐車場」及び「スプリンクラー設備」の意味するところが必ずしも明らかではないが、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第十三条の規定において、防火対象物の駐車の用に供される部分については、一定規模以上の場合、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、いずれかを設置することとしており、このうち水噴霧消火設備は、令第十二条及び消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十二条の二から第十五条までの規定において技術基準が定められているスプリンクラー設備と同様に水を用いる消火設備であって、令第十三条及び第十四条並びに規則第十六条及び第十七条の規定において必要な技術基準を定めており、駐車の用に供する部分における火災に対して有効な消火設備の一つであると考えている。
 なお、駐車の用に供される部分に設ける消火設備のあり方については、総務省消防庁において開催している「特殊消火設備の設置基準等に係る検討部会」(以下「検討部会」という。)における検討結果を踏まえ、適切に判断してまいりたい。

二の1について

 「人の生命や安全を守る観点からは、機械式駐車場に二酸化炭素消火設備を設置すること自体適切ではない」との御指摘について、二酸化炭素を用いた消火設備(以下「二酸化炭素消火設備」という。)については、二酸化炭素を用いることによる危険性を考慮し、令第十三条及び第十六条並びに規則第十九条の規定において、必要な技術基準(以下「二酸化炭素消火設備の技術基準」という。)を定めるとともに、「全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドラインについて(通知)」(平成九年八月十九日付け消防予第百三十三号・消防危第八十五号消防庁予防課長及び消防庁危険物規制課長連名通知)において、安全対策上のガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を示してきたところであり、常時人がいない昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の駐車場において、二酸化炭素消火設備の技術基準やガイドラインに基づき必要な安全対策が講じられる場合には、二酸化炭素消火設備は有効な消火設備の一つであると考えているが、検討部会において、一層の安全対策について検討している。

二の2について

 二酸化炭素消火設備の「有効性をどのように判断したのか」とのお尋ねについては、二酸化炭素は、消火剤として用いることで酸素濃度を低下させ、消火する作用を有することに加え、貯蔵容器から放出された際は火炎の冷却に寄与する性質も有しており、消火剤としての有効性があるものと承知している。
 また、「当該資料に記載されている事例以外で・・・政府が把握しているのはそれぞれ何件か」とのお尋ねについては、網羅的に把握していない。

二の3について

 「これまで総務省消防庁等の発出した通知等でロックアウトバルブについて、言及したことはあるか」及び「ロックアウトバルブの設置の義務付けについて、具体的な検討を進める予定はあるか」とのお尋ねについては、既にガイドライン及び「ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について(通知)」(平成三年八月十六日付け消防予第百六十一号・消防危第八十八号消防庁予防課長及び消防庁危険物規制課長連名通知)において、点検時の安全を確保するための対策として閉止弁を設けることとしているが、検討部会において一層の安全対策について検討することとしている。

二の4について

 「二酸化炭素消火設備の点検について・・・どのように対処してきたのか」とのお尋ねについては、総務省消防庁として、毎年二回の全国火災予防運動等を通じ、防火対象物の関係者に消防用設備等の点検・整備の重要性を認識させ、定期点検及び点検結果報告の徹底を図るとともに、消防用設備等の適正な維持管理が行われるよう全国の消防本部に対して促しつつ、「立入検査標準マニュアル」(平成二十六年三月四日現在消防庁予防課)及び「違反処理標準マニュアル」(平成二十六年三月四日現在消防庁予防課)を定めることで、全国の消防本部における必要な対応を促進してきたところである。
 また、「一層の安全対策について、どのような検討を行うこととしたのか」及び「安全対策の一環として、設備の点検強化を促すため、何らかの措置を講ずることとしたのか」とのお尋ねについては、検討部会における安全対策に関する検討状況を踏まえ、適切に判断してまいりたい。

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