答弁本文情報
令和三年十一月十九日受領答弁第九号
内閣衆質二〇六第九号
令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員前原誠司君提出柔軟仕上げ剤等によるいわゆる「香害」の調査等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員前原誠司君提出柔軟仕上げ剤等によるいわゆる「香害」の調査等に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「「香害」の原因となる物質、健康被害の発生状況等」について、調査又は研究を行ったことはなく、今後行う予定もない。
二について
お尋ねのうち、「政府の考え」については、御指摘の答弁書(令和二年十月二日内閣衆質二〇二第一五号)二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。
また、柔軟仕上げ剤は、現時点においては、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものに該当しないと考えられるため、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項の家庭用品に該当しないと考えている。
三について
柔軟仕上げ剤の匂いに関し、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに各地の消費生活センターから令和三年十月末までに登録された令和二年度に受け付けた相談件数は、百十五件であり、例えば、柔軟仕上げ剤の匂いで頭痛や吐き気がするなどの相談があるものと承知している。
また、御指摘の「香料等に含まれる化学物質」と健康被害との因果関係が明らかではないため、「香料等に含まれる化学物質により健康被害がもたらされる可能性について、注意喚起や普及啓発をする」ことは困難である。
四について
御指摘の予算委員会第四分科会における答弁については、学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)において、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物の検査は、外気とは異なる学校環境特有の状況を検査するため「児童生徒等がいない教室等において、三十分以上換気の後五時間以上密閉してから採取」することとされていることを踏まえ、同基準に基づく正確な検査を行う際に「子供たちがいない状態での検査」を行う旨を答弁したものである。
また、御指摘の「学校において「香害」による健康被害を訴える児童生徒の調査や研究」を行ったことはない。