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答弁本文情報

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令和三年十二月二十一日受領
答弁第一三号

  内閣衆質二〇七第一三号
  令和三年十二月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員緑川貴士君提出改正食品衛生法上の営業許可対象に漬物製造業を追加することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緑川貴士君提出改正食品衛生法上の営業許可対象に漬物製造業を追加することに関する質問に対する答弁書


一について

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第五十四条において、「都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない」とされており、漬物製造業については、当該「政令で定めるもの」(以下「許可営業」という。)として、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第二十九号に規定している。
 漬物製造業に係る当該厚生労働省令で定める基準については、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第二十第二十七号において、各種漬物の製造に当たり共通して必要となる基準と浅漬けの製造に際して特に必要となる基準に分けて規定し、漬物の製造方法に応じた基準を設けているところであり、また、都道府県は、法第五十四条の規定に基づき、条例で、地域の実情に応じた公衆衛生の見地から必要な基準を定めることができ、指定都市又は中核市は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十四第二項又は同令第百七十四条の四十九の十四第二項の規定により読み替えて準用する同令第百七十四条の三十四第二項の規定に基づき、条例で、当該都道府県の定めた基準に指定都市又は中核市の区域における公衆衛生上必要な制限を付加する基準を定めることができることとしているところである。

二から四までについて

 一についてで述べたとおり、法第五十四条又は地方自治法施行令第百七十四条の三十四第二項若しくは同令第百七十四条の四十九の十四第二項の規定により読み替えて準用する同令第百七十四条の三十四第二項の規定に基づき、条例で、都道府県、指定都市及び中核市は御指摘の「地域の実情」に応じて公衆衛生の見地から必要な基準を定めることは可能であると考えている。
 また、御指摘の「同法の施行による漬物製造業の一律規制は、高齢者雇用の促進など政府が掲げる「人生百年時代構想」にも逆行する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、漬物製造業については、従来は、厚生労働省において、「漬物の衛生規範について」(昭和五十六年九月二十四日付け環食第二百十四号厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)により、許可営業以外の法第四条第七項に規定する営業(以下「非許可営業」という。)に対する都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長による法第三十条第二項に基づく監視指導の規範を示し、その衛生の確保に努めていたところ、平成二十四年八月に白菜の浅漬けを原因とする腸管出血性大腸菌O一五七による大規模な食中毒事件が発生したこと、製造工程が長期間になるほど、製造中の食品に含まれる細菌等が繁殖するおそれがあり、食中毒のリスクが高くなること等を踏まえ、許可営業に漬物製造業を追加し、漬物の製造に係る食品衛生の確保を図ることとしたものである。
 許可営業に漬物製造業を追加するに当たっては、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)第九条の規定により、同令の施行の際現に漬物製造業等の非許可営業を行っている者は、同令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、法第五十五条第一項の許可を不要とする経過措置を設けるなど、御指摘の「生産者」、「製造者、農産物生産者」等に対する配慮をしているところである。
 政府としては、御指摘の「生産者」、「製造者、農産物生産者」等にも配慮しつつ、引き続き飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護に努めていきたい。

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