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答弁本文情報

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令和四年十二月十六日受領
答弁第五六号

  内閣衆質二一〇第五六号
  令和四年十二月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員宮本徹君提出政府の統一協会への対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出政府の統一協会への対応に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの「事前に当時の文部科学大臣に報告した年月日」については、お尋ねに係る当時の具体的な状況を確認できる資料がないため、具体的な日付を特定することは困難であるが、当時の文部科学大臣に対しては、宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)から名称変更を内容とする規則の変更の認証に係る申請を受理すること及びこれを認証する旨の決定を行うことについて、それぞれ事前に報告している。
 また、「同席者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当時の文部科学大臣に対するこれらの報告は、佐伯浩治文化庁文化部長(当時)から行われている。

一の2及び3について

 お尋ねの「当時の大臣の意見が記されていたのか、どのような趣旨の意見が記されていたのか」及び「当時の大臣のいかなる意見が記されていたのか」については、個別の宗教法人の規則の変更の認証に関する検討過程に係る情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第二号イ及び第五号に掲げる不開示情報に該当するものと考えられるため、お答えすることは差し控えたい。
 お尋ねの「この資料はどこに保存されていたのか」については、御指摘の資料は、文化庁宗務課において保存されていたものである。
 お尋ねの「文書のタイトル名」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の宗教法人の規則の変更の認証に関する検討過程に係る情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条第二号イ及び第五号に掲げる不開示情報に該当するものと考えられるため、御指摘の資料の標題をお答えすることは差し控えたい。
 「行政文書ファイル管理簿」に関するお尋ねについては、御指摘の資料は、保存期間を一年未満とすることができる行政文書に該当し、行政文書ファイル管理簿に記載されるものではない。

一の4について

 お尋ねの「公益よりも優先して、不開示とする根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文化庁としては、御指摘の「報告資料」については、現時点において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第七条に基づき開示することは考えていない。
 お尋ねの「その部分のみを非開示(いわゆる「黒塗り」)にすれば、開示できるはずではないか」及び「「行政の内部の意思形成過程に関する文書であることから、この資料自体を開示することは控えさせていただきます」とする答弁は、情報公開法のどの条文のどの文言を根拠にしているか」については、一の2及び3についてでお答えしたとおり、御指摘の文書には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条第二号イ及び第五号に掲げる不開示情報が記録されており、これらの不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができないものと考えている。

二の1及び2について

 お尋ねの「これらの面会の中で、文化庁の側から、認証できない旨を述べた記録はあるか」及び「この意見書を受け取った際、政府は弁護士にどのような趣旨を述べたのか」については、個別の宗教法人に係る非公知の事実については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条第二号イに該当すると考えられるため、お答えすることは差し控えたい。
 お尋ねの「これらの面会でのやり取りを記した文書は、それぞれ、どこに保存されていたのか」及び「「統一教会の方から名称変更に関する弁護士の意見書」はどこに保存されていたのか」については、御指摘の資料は、文化庁宗務課において保存されていたものである。
 お尋ねの「文書のタイトル」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の資料の標題については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に照らして、その取扱いを現在検討しているところであることから、現時点でお答えすることは困難である。
 「行政文書ファイル管理簿」に関するお尋ねについては、御指摘の資料は、保存期間を一年未満とすることができる行政文書に該当し、行政文書ファイル管理簿に記載されるものではない。

二の3について

 御指摘の「前川喜平元文部科学事務次官が宗務課長だった当時の、統一協会の名称変更の申請に関わる文書」の具体的な範囲が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「前川喜平元文部科学事務次官が宗務課長だった当時」における、宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)の名称変更を内容とする規則の変更の申請の認証についての方針を記載した文書については、現時点では確認できていない。

二の4について

 御指摘の「統一協会の名称変更は認証できないという一九九七年以降の一貫した考え方」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)の名称変更の認証の経緯については、先の答弁書(令和四年八月十一日内閣衆質二〇九第一一号)一についてで述べたとおりである。

二の5及び6について

 平成二十七年に宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)から認証を申請された名称変更を内容とする規則の変更を認証する旨の決定については、文部科学省において、当該申請を受理すること及びこれを認証する旨の決定を行うことについて、当時の文部科学大臣に報告を行った際の資料を確認するとともに、当時の担当者から状況の聞き取りを行った結果、政治家の政治的な関与や圧力はなかったと判断したものである。
 お尋ねの「文書のタイトル」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、一の2及び3についてでお答えしたとおり、個別の宗教法人の規則の変更の認証に関する検討過程に係る情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条第二号イ及び第五号に掲げる不開示情報に該当するものと考えられるため、御指摘の資料の標題をお答えすることは差し控えたい。
 「行政文書ファイル管理簿」に関するお尋ねについては、御指摘の資料は保存期間を一年未満とすることができる行政文書に該当し、行政文書ファイル管理簿に記載されるものではない。

三の1について

 お尋ねの「統一協会との三回の面会が記録されている文書について、どこに保存されていたのか」については、御指摘の文書は、文化庁宗務課において保存されていたものである。
 お尋ねの「文書のタイトル」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の文書の標題については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に照らして、その取扱いを現在検討しているところであることから、現時点でお答えすることは困難である。
 「行政文書ファイル管理簿」に関するお尋ねについては、御指摘の文書は保存期間を一年未満とすることができる行政文書に該当し、行政文書ファイル管理簿に記載されるものではない。

三の2について

 「統一協会への事情聴取が再開することができたのはなぜか」とのお尋ねの趣旨が明らかではなく、また、御指摘の「統一協会への対応に関する引き継ぎ文書」の具体的な範囲が明らかではないため、お答えすることは困難である。

三の3について

 お尋ねの「かつて、政府が略称として「統一協会」を使っていた理由は何か」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「鳥取地方裁判所米子支部合議係宛、文化庁文化部宗務課長名の報告書」において、宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)の略称として「統一協会」の文言を用いた理由に関する当時の考え方については、お尋ねに係る当時の具体的な状況を確認できる資料がないため、お答えすることは困難である。
 政府としては、宗教法人世界基督教統一神霊協会の呼称として「統一教会」を用いることを定めているものではなく、当該法人の呼称として「統一教会」の語句が一般に広く用いられていること等を踏まえて、用いる呼称について判断しているものであり、「いつから、政府は・・・「統一教会」を使用するようになったのか」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

 「国は、裁判長の言葉の記録を、いかなる媒体・手法で行ったのか」及び「その場で国が行った記録は、どのような形で現在、保存されているのか」とのお尋ねについては、お尋ねに係る当時の具体的な状況を確認できる資料がないため、お答えすることは困難である。
 その他のお尋ねについては、非公開の手続として実施された和解期日におけるやり取りに関わるものであるので、お答えすることは差し控えたい。なお、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百六十七条において「和解・・・を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する」と規定されているところ、同法第二百五十七条第一項に規定するとおり、更正決定は、「判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき」にすることができるとされていると承知している。

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