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令和五年三月十日受領
答弁第九号

  内閣衆質二一一第九号
  令和五年三月十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員山崎誠君提出「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の対策について報告書」及び日本原燃六ヶ所再処理工場の耐震安全審査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山崎誠君提出「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の対策について報告書」及び日本原燃六ヶ所再処理工場の耐震安全審査に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「例えば震度六強以上の揺れに対しても十分な安全性を確保できるよう」との記載は、公共施設等における耐震化の対策の在り方が例示されたものであり、当該対策の具体的な内容については、当該施設等の分野ごとに御指摘の「報告書」を踏まえて所管省庁等において検討される耐震基準等に基づいて、当該施設等の管理者において着実に進められることが重要であると考えている。その上で、原子力施設が有すべき耐震性については、原子力規制委員会として、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)及び原子力規制委員会規則等に定める基準に基づき、基準地震動による地震力に耐えられること等を求めている。このため、同委員会として、御指摘のように「震度六強を指定して要求」することは必要ないと考えており、また、御指摘のように「震度六強に耐えられるのか」についての判断は行っていない。

二の1について

 原子力規制委員会としては、御指摘のように「一部域のSMGAを比較」するのであったとしても、日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)の再処理事業所再処理施設(以下「六ヶ所再処理施設」という。)が設置される敷地の近くの震源域に日本原燃によって設定された強震動生成域(以下「SMGA一」という。)における情報に基づき、SMGA一と六ヶ所再処理施設が設置される敷地の位置関係、SMGA一における応力降下量等を勘案することにより、六ヶ所再処理施設が設置される敷地における地震動の影響を適切に評価できるものと考えている。

二の2について

 原子力規制委員会としては、御指摘のように「異なる方式で推定されたパラメータ」であるとしても、SMGA一と内閣府日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会で示されている日本海溝(三陸・日高沖)モデルに基づき設定された強震動生成域が、それぞれ六ヶ所再処理施設が設置される敷地とおおむね同じ位置関係にあるため、両者における応力降下量等を比較することにより、六ヶ所再処理施設が設置される敷地における地震動の影響を適切に評価できているものと考えている。

二の3について

 原子力規制委員会としては、日本原燃において、「震源断層を特定した地震の強震動予測手法(「レシピ」)」(平成二十八年六月地震調査研究推進本部地震調査委員会作成)に沿って、御指摘の「SMGA四と五」を設定したものと承知している。また、当該設定は、地震調査研究推進本部地震調査委員会が過去の地震に関する知見に基づいて三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価を行うために区分した震源域に対応して行われたものであることから、法第四十四条の四第一項の規定に基づき日本原燃から平成二十六年一月七日付けでなされた再処理の事業に係る変更の許可を求める申請の審査において、当該設定の適否について、特段の議論はなかった。

二の4について

 原子力規制委員会としては、日本原燃において、マグニチュード七・四を記録した昭和五十三年の宮城県沖地震の情報を参照し、SMGA一における応力降下量を三十四・五メガパスカルと設定したものと承知している。

三について

 原子力規制委員会としては、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図るべく、御指摘の「この間の耐震安全審査の過程」を含め、専門的な知見に基づく中立公正な立場での厳格かつ適正な原子力施設に対する審査の実施、当該審査に係る会合の資料、議事録等の適切な公開及び立地自治体等関係者への丁寧な説明を進めてきているところである。

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