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答弁本文情報

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令和五年六月二日受領
答弁第六五号

  内閣衆質二一一第六五号
  令和五年六月二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する第三回質問に対する答弁書


一の1について

 先の答弁書(令和五年五月十二日内閣衆質二一一第五七号。以下「前回答弁書」という。)一の2についてでお答えしたとおり、政府としては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和四年六月七日閣議決定。以下「重点計画」という。)等を踏まえ、デジタル庁は各府省が共通で利用するシステム等を整備し、それ以外のシステムについては各府省において整備を行うことを基本としているところ、e−Govは、各府省が共通で利用するシステムとして整備してきており、オンライン申請に必要となる共通的な機能を備えることで、基本的には、各府省において独自にシステムを整備することなく、行政手続のオンライン化を実現することを可能とするものであるが、e−Govに備える機能は、利用者や各府省のニーズを踏まえ、優先度を勘案しつつ、予算を確保して実装することとしており、地図の参照及び利用を含む機能等については、費用対効果等の観点を踏まえ、実装しておらず、必要に応じて各府省においてこれらの機能を有するシステムの整備を進めているところである。
 農林水産省共通申請サービス(以下「eMAFF」という。)及び国土交通省手続業務一貫処理システム(以下「eMLIT」という。)については、同庁による統括・監理の下、e−Govとの関係も含め、システムの特性を踏まえて必要な機能の整理等を行っており、eMAFFについては、農業者等が行う申請に農地に関係したものが多いという特徴を踏まえ、農地の地番と正確に対応した位置情報、面積、所有者等の情報を搭載した農地の地図等、農林水産省が所管する行政手続に係る事業者や行政職員等の負担を大幅に軽減するために必要な情報を常に参照することができるようにしておく等の必要があり、また、eMLITについては、国土交通省が所管する行政手続の特性を踏まえ、例えば、申請時に地図情報を参照することができるようにすることにより、当該地図情報上において、容易に当該申請の対象となる施設等や当該申請を受け付ける地方支分部局を指定することができるようにしておく等の必要があることから、e−Govとは別に、それぞれ整備することとしているものであり、また、eMAFF及びeMLITについては、重点計画等を踏まえ、予算要求及び予算執行の段階におけるレビューを行い、当該レビューのプロセスを通じて必要な検討や対応を行った上で、予算要求等を行っているものであることから、現時点では、eMAFF及びeMLITを廃止することは考えていない。

一の2について

 一の1についてでお答えしたとおり、現時点では、eMAFFを廃止することは考えていない。

一の3の(1)について

 一の1についてでお答えしたとおり、現時点では、eMLITを廃止することは考えていない。
 なお、e−Govへの「ChatGPT」の活用については、前回答弁書七についてでお答えしたとおり、現在、政府全体で「ChatGPT」等のいわゆる生成AIに関する検討を進めているところであり、検討状況を踏まえた上で、その必要性や活用方策を含め、検討すべきものと考えている。

一の3の(2)及び(3)について

 先の答弁書(令和五年四月七日内閣衆質二一一第四一号)五についてでお答えしたとおり、eMLITについては、システムの方向性や対象となる行政手続等について現在検討しているところであり、対象となる行政手続やその手続に関し必要な機能について、現時点において具体的にお答えすることは困難である。

一の4の(1)について

 eMAFF及びeMLITについては、整備主体である農林水産省及び国土交通省のホームページ等において、システムの整備状況に応じ、システムの整備の目的や予算額等について、それぞれ情報の公開を行っているところであり、これらの情報について、重ねてデジタル庁のホームページにおいて公開することについては、現時点では考えていない。

一の4の(2)について

 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)等に基づく懲戒処分の要求や弁償責任の検定については、会計検査院において適切に対応されるものと承知している。

二について

 前回答弁書二の1についてでお答えした「当該業務のプロセス全体の効率化」については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく行政文書の開示請求(以下「開示請求」という。)をオンラインで行うことを可能とすることのみならず、開示請求を受けた各行政機関が行う開示請求に係る一連の業務のプロセス全体の効率化を念頭に置いているものであり、例えば、e−Govを活用するなどして、同法に基づく手数料の納付や、開示請求の処理状況の把握及び管理を効率的に行うこと等が想定され得るところである。
 また、前回答弁書二の1についてでは、開示請求のオンライン化の実施時期及び実施方法に係るお尋ねについて、各行政機関において開示請求のオンライン化を令和七年度より前に実施するかも含め、お答えすることは困難である旨をお答えしたものであり、「開示請求の全国一斉オンライン化を令和六年度または令和五年度に前倒し実施できない」旨をお答えしたものではないため、「開示請求の全国一斉オンライン化を令和六年度または令和五年度に前倒し実施できない具体的理由をあきらかにされたい」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。

三の1について

 前回答弁書七についてでお答えしたとおり、個人番号カードと健康保険証の一体化のメリットの周知・広報においては、利用者に必要な情報を分かりやすく提供することができるよう、周知・広報に利用する媒体の性質や利用される場面等に応じて、その内容を作成しているところであり、御指摘のような調査を行うことは考えていないが、引き続き、必要な周知・広報を行ってまいりたい。

三の2について

 お尋ねについては、前回答弁書六についてでお答えしたとおりである。また、資格確認書の取扱いについても、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」における議論を踏まえつつ、保険者等の意見も聴取しながら、患者、保険者及び保険医療機関等(以下「患者等」という。)にとって分かりやすく、かつ、患者等の事務手続等の負担を軽減することができるような方策について、検討してまいりたい。

四について

 防災DXサービスマップは、防災分野におけるデジタル技術を活用したシステムやアプリ等の民間サービスの公募を行い、導入実績があるか等の確認を行った上で、地方公共団体が簡便に検索等ができるよう、「平時」、「切迫時」、「応急対応」、「復旧・復興」といった災害の局面ごとに整理し、ウェブサイトに掲載したものであることから、「不要なシステムが大量に潜んでいる」との御指摘は当たらない。

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