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答弁本文情報

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令和五年六月二十三日受領
答弁第九四号

  内閣衆質二一一第九四号
  令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員宮本徹君提出紙の健康保険証の廃止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出紙の健康保険証の廃止に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「社会の様々な場面」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、健康保険証が廃止されることで、例えば、健康保険証に代わる本人確認書類として個人番号カード(以下「カード」という。)を取得する必要が生ずる一方で、カードを自ら取得することに困難がある者(以下「カードの取得に課題を有する者」という。)が生ずるなどの問題が起こることが考えられる。カードは、全ての住民が取得できる公的な顔写真付きの本人確認書類であると同時に、オンラインで安全かつ確実に本人確認を行うことができるものであり、デジタル社会の基盤となるものであることから、政府を挙げてカードの普及や利便性の向上に取り組んでいるところであり、カードの取得に課題を有する者については、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」における令和五年二月十七日の中間とりまとめを踏まえ、カードの申請者の代理人に対する交付の要件を見直し、交付対象を拡大するとともに、介護保険施設等に市町村の職員を派遣し、カードの申請を受け付けるなどの取組を推進することにより、カードを取得しやすい環境を整備していくこととしている。

二及び三について

 御指摘の「国民生活の様々な場」及び「二種類の本人確認書類が求められる様々な場面」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、健康保険証が廃止されることで、行政手続において本人確認書類がそろえられないといった事態が生じないよう、健康保険証廃止後の本人確認書類の取扱いについて、関係省庁において適切に対応する必要があると考えている。
 お尋ねの「健康保険証に代わる同等の(原則すべての国民が保持する)本人確認書類」については、カードは、全ての住民が取得できる公的な顔写真付きの本人確認書類であると同時に、オンラインで安全かつ確実に本人確認を行うことができるものであり、デジタル社会の基盤となるものであることから、政府を挙げてカードの普及や利便性の向上に取り組んでいるところである。

四について

 被保険者の氏名及び生年月日、被保険者等記号及び番号、保険者情報等が記載された書面(以下「資格確認書」という。)を申請することができないため、必要な保険給付を受けることができないといった事態が生じてはならないと考えており、資格確認書の申請を行う際に必要となる書類等の具体的な手続の内容については、現行の健康保険証の再交付の申請の手続等を踏まえ、検討しているところである。

五について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「これまでより不便な生活」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項において、カードは申請に基づいて交付されるものと規定されており、御指摘の「マイナンバーカードを取得しない国民」が合理的な理由なく不利益に取り扱われることはあってはならないと考えている。
 後段のお尋ねについては、御指摘の「社会の様々な場面」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、また、「不利益」については様々なものが想定されるため、一概にお答えすることは困難であるが、健康保険証が廃止されることで、行政手続において本人確認書類がそろえられないといった事態が生じないよう、健康保険証廃止後の本人確認書類の取扱いについて、関係省庁において適切に対応する必要があると考えている。

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