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答弁本文情報

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令和五年六月二十七日受領
答弁第一一〇号

  内閣衆質二一一第一一〇号
  令和五年六月二十七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員宮本徹君提出教育分野におけるマイナンバーカードの利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出教育分野におけるマイナンバーカードの利用に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の国立大学法人宇都宮大学の事例においては、個人番号カードを取得していない学生に対して、御指摘の「図書館利用と授業時間外の建物の入室」を可能とする手続を定めていると承知しており、御指摘の「マイナンバーカードを持たない学生が、図書館利用と授業時間外の建物の入室を認められない」との事実はないものと承知しているが、一般論として、学校施設への立入りやその施設の使用を認めるか否かは、当該学校施設を管理する学校設置者が合理的に判断すべきものであると考えている。

二について

 お尋ねの「本人確認書類をマイナンバーカードのみに限り、マイナンバーカードの取得を事実上強制する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、本人確認の手段については、当該確認を行う事業者等が合理的に判断すべきものであると考えている。

三について

 御指摘の「マイナンバーカードの活用の実績について、国立大学法人制度の中で評価を開始し、運営費交付金の配分に反映する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国立大学法人の第四期中期目標の期間における業務の実績に関する評価は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十条第一項に基づき文部科学大臣が定める中期目標の達成状況及び同法第三十一条第一項に基づき各国立大学法人が作成し文部科学大臣が認定する中期計画の実施状況により総合的に判断されることが「国立大学法人の第四期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領」(令和五年三月二十三日国立大学法人評価委員会決定)において定められているところ、第四期中期目標における「デジタル・キャンパスを推進する」との目標を達成するために各国立大学法人が作成する中期計画の内容は、御指摘の「マイナンバーカードの活用」に限られるものではなく、各国立大学法人の判断により様々な内容を定めることが可能であり、このように各国立大学法人が作成した中期計画の実施状況に基づき、当該目標の達成状況が確認され、その結果を踏まえ、各国立大学法人の特性に配慮しつつ、中期目標全体の達成状況が総合的に判断されることとされており、このことは「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和五年六月九日閣議決定。以下「重点計画」という。)によっても変更されるものではない。したがって、重点計画において「設定された中期目標・中期計画に基づき、マイナンバーカードの活用を含めた業務の実績について、国立大学法人制度の中で評価を開始し、運営費交付金の配分に反映する」としていることが「大学の自治の侵害になる」とは考えていない。

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