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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一三一号

  内閣衆質二一一第一三一号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出厚生労働省の会議体における患者、消費者代表に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出厚生労働省の会議体における患者、消費者代表に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、例えば、医薬品等行政評価・監視委員会では「医薬品等行政評価・監視委員会における利益相反の取扱い規定」(令和三年七月十九日医薬品等行政評価・監視委員会決定)において、「個別の医薬品等を議題とする場合には、当該議論の対象品目の製造販売業者及び競合企業からの寄附金・契約金等の受取(又は割当て。以下同じ。)の実績及びその他の特別な利害関係について委員等から自己申告を受け」る旨規定されているところ、お尋ねの「厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会、医薬品の販売制度に関する検討会、医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議等」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会、医薬品の販売制度に関する検討会及び医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議では、個別の医薬品等を議題としておらず、当該医薬品等に関する特別の利害関係の問題が生じないこと等の理由から、これらの審議会、検討会等の運営細則、開催要綱等においては、御指摘の「利益相反に関する規定」は設けられていない。

二について

 お尋ねの「厚生労働省の審議会、研究会、検討会等」及び「認定特定非営利活動法人ささえあい医療人権センターCOMLのメンバー」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないため、網羅的かつ正確にお答えすることは困難であるが、審議会等(厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第六条及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百三十二条の審議会等をいう。以下同じ。)、部会等(必要に応じて置かれる審議会等の下部機関をいう。)、懇談会等(行政運営上参考とするため、何らかの具体的なテーマを定めて、厚生労働省の局長級以上の職員が行政機関の職員以外の有識者等の参集を求め、複数回継続して開催する会合をいう。)及び一般社団法人日本医療安全調査機構が開催する会議(以下「厚生労働省の審議会等」と総称する。)であって、認定特定非営利活動法人ささえあい医療人権センターCOMLの肩書きのある者が構成員となっているもの(平成三十一年四月一日以降に開催実績のあるものに限る。)の数は、令和五年六月二十一日現在、三十五である。

三について

 お尋ねの「いわゆる患者枠、消費者枠」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「団体や個人にとっても会議参加のための準備をする時間もなくなり、不適当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省の審議会等の構成員については、御指摘の「医薬行政を進める」に当たり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に係る制度に関することや薬剤師に係る制度に関すること等に係る経験や知見を踏まえた意見を述べていただく観点から、厚生労働省の審議会等のそれぞれの任命権者が御指摘の「団体や個人」の同意を得た上で適切に選任したものである。

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