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答弁本文情報

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令和五年十一月二日受領
答弁第九号

  内閣衆質二一二第九号
  令和五年十一月二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員青柳陽一郎君提出土砂災害防止対策等の実効性確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青柳陽一郎君提出土砂災害防止対策等の実効性確保に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「こうした地域住民の懸念を払しょくするための経済的損失を軽減する等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、平成十二年四月二十六日の衆議院建設委員会において、加藤建設政務次官(当時)が「土砂災害特別警戒区域における規制は、その土地が自然に持っている危険性によるものであって、住民みずからの生命、身体を守るために必要最小限度のものであることから、財産権の侵害には当たらないと考えております」と答弁したとおり、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項に規定する土砂災害警戒区域又は同法第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)の指定は、損失補償を要するものではないと考えているため、国として、損失補償又はこれに類する施策は行っていない。

二について

 御指摘の「住宅・建築物安全ストック形成事業」による支援を行った件数は、令和二年度に一件、令和三年度に一件である。地方公共団体からの意見を踏まえると、土砂災害特別警戒区域に居住する住民に対する住宅の改修の必要性に関する周知が十分に図られていない等の実情があると考えられる。こうした状況を踏まえ、国土交通省において、令和五年七月に、各都道府県知事に対して、「建築物防災週間における防災対策の推進について」(令和五年七月三十一日付け国住事防第八号国土交通省住宅局長通知)を発出し、同通知において、地方公共団体から住民に対して住宅の改修の必要性を周知するよう要請するなどして、同事業の周知及び活用の働きかけを行ってきたところである。今後とも、地方公共団体の実情の把握に努めるとともに、様々な機会を活用して、地方公共団体に対して同事業の周知及び活用の働きかけを行ってまいりたい。

三について

 御指摘の「指定区域から住宅を移転する場合」の支援に関しては、政府としては、住宅・建築物安全ストック形成事業及び防災集団移転促進事業により、地方公共団体の取組を支援している。御指摘の「全国一律の支援策の拡充」の意味するところが必ずしも明らかではないが、土砂災害特別警戒区域からの住宅の移転に対する支援については、地域ごとの災害の危険性等の実情に応じて実施されるべきと考えており、引き続き、地方公共団体の取組を支援してまいりたい。

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