答弁本文情報
令和五年十一月二日受領答弁第一三号
内閣衆質二一二第一三号
令和五年十一月二日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員吉田はるみ君提出原子力災害住民避難計画に係る段階的避難に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員吉田はるみ君提出原子力災害住民避難計画に係る段階的避難に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「段階的避難を採用した」の趣旨が必ずしも明らかではないが、原子力災害対策指針(平成三十年原子力規制委員会告示第八号)において、「住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被ばくを直接の要因としない健康等への影響も抑えることが必要である」ことを放射線被ばくの防護措置の基本的考え方としており、「原子力災害発生時の防護措置の考え方」(平成二十八年三月十六日原子力規制委員会了承)において、放射線被ばくによる重篤な確定的影響を回避し又は最小化するための予防的防護措置を準備する区域(PAZ)内の住民等については「プルームによる内部被ばくだけではなく、プルームや沈着核種からの高線量の外部被ばくを含めた影響を避けるため、放射性物質が放出される前から予防的に避難することを基本として考えるべきである」とし、確率的影響のリスクを低減するための緊急防護措置を準備する区域(UPZ)内の住民等については「吸入による内部被ばくのリスクをできる限り低く抑え、避難行動による危険を避けるためにも、まずは屋内退避をとることを基本とすべきである」としている。