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答弁本文情報

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令和五年十一月二十日受領
答弁第二七号

  内閣衆質二一二第二七号
  令和五年十一月二十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「日本放送協会がインターネット活用業務をも必須業務とすること」については、現在検討中であることから、現段階でお答えすることは困難である。なお、「これまでの放送法の趣旨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」が策定した「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第二次)」(以下「取りまとめ」という。)においては、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第十五条において、日本放送協会の目的が「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送・・・を行う」と規定されていることを前提とした上で、「インターネット空間へと広がる情報空間の中で、テレビなどの受信設備を持つ人だけでなく、これを持たない人に対してもインターネットを通じて「豊かで、かつ、よい放送番組」を提供する責務を課すことが必要との結論に達した。」とされているものと承知している。

二について

 お尋ねの「協会のインターネット活用業務の必須業務化」については、現在検討中であることから、現段階でお答えすることは困難である。なお、「今後の受信料をはじめとした視聴者の負担の方向性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、取りまとめにおいて、「必須業務化の意味」は「放送、インターネットといった伝送手段を問わず、視聴者に対しNHKの放送番組を継続的・安定的に提供すること」とされており、受信料の値上げに関する記述はないと承知している。

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