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答弁本文情報

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令和五年十一月二十日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質二一二第三〇号
  令和五年十一月二十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出ロシアのウクライナに対する軍事攻撃に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出ロシアのウクライナに対する軍事攻撃に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「我が国がこれまでに実施した支援の総額はいくらになるのか」については、政府として、これまでに、人道、食料及び復旧・復興の分野における支援並びに財政支援等で総額約七十六億ドルの支援を表明し、順次これを実施してきているところである。
 また、お尋ねの趣旨及び御指摘の「約束」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、ウクライナに対する御指摘の「復興のための支援」に関する基本的な考え方は、令和五年五月二十六日の参議院本会議において、林外務大臣(当時)が「長期的な復旧復興支援については、今後もウクライナ側のニーズを踏まえ、日本の持つ経験や知見を活用していくことが重要です。地雷対策、瓦れき除去、電力等の生活再建、農業、民主主義、ガバナンス強化等の分野で、機材供与を含む日本らしいきめの細かい支援をできるだけ迅速に行っていく考えです。」と答弁しているとおりである。

二について

 前段のお尋ねについては、第三国間の文書の具体的内容に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
 後段のお尋ねについては、お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、ウクライナに対する支援に関する基本的な考え方については、令和五年三月二十四日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「ロシアのウクライナ侵略は、国際社会が長きにわたる懸命な努力と多くの犠牲の上に築き上げてきた国際秩序の根幹を脅かす暴挙です。国連憲章を始めとする国際法の諸原則の違反であるとともに、法の支配に基づく国際秩序に対する明白な挑戦でもあります。(中略)一刻も早くロシアの侵略を止めるため、G7議長国として、国際社会と緊密に連携しつつ、引き続き、対ロ制裁とウクライナ支援を強力に推進してまいりたいと考えております。」と答弁しているとおりである。

三について

 お尋ねの「侵略」の「定義」については、第二十九回国際連合総会において侵略の定義に関連する決議が採択されるなど、国際場裡において様々な議論が行われてきているものの、その内容が十分に明確になっているわけではないと承知している。
 他方、今般のロシアの行動については、令和四年二月二十五日に発出されたロシア連邦軍によるウクライナ侵攻に関するG7首脳声明において軍事的侵略に当たるとされ、同年三月二日(現地時間)に同総会の緊急特別会合で採択された決議において「ロシアによるウクライナへの侵略を最も強い言葉で遺憾」とするとされるなど、G7各国を始め多くの国も侵略に当たるとしている。これらを踏まえて、同月四日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「今般のロシアの行動は、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反であって、侵略に当たると考えています。」と述べたところである。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「国際法」の「解釈」については、例えば、条約の解釈について、条約法に関するウィーン条約(昭和五十六年条約第十六号)第三十一条1においては、解釈に関する一般的な規則として、「条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。」と規定しているものと承知している。

五について

 お尋ねの「ウクライナを我が国が支援する根拠は何か」については、御指摘の「根拠」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、ウクライナに対する支援に関する基本的な考え方については、二についてで述べたとおりである。
 お尋ねの「我が国がウクライナに提供した装備品」は「本来受け取るはずの、然るべきところに届いているのか」については、御指摘の「我が国がウクライナに提供した装備品」については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十六条の三の規定及び防衛装備移転三原則(平成二十六年四月一日閣議決定)を踏まえ締結した自衛隊の装備品及び物品の贈与に関する日本国政府とウクライナ政府との間の交換公文(令和四年外務省告示第百十五号)において、同国政府は、「贈与された装備品及び物品が適正にかつ国際法違反の侵略を受けているウクライナの防衛に関連するウクライナ政府による活動(国際連合憲章の目的及び原則と両立するもの)のためにのみ使用されるようにすること」及び「日本国政府の書面による事前の同意を得ないで、贈与された装備品及び物品がウクライナ政府以外の者(他の政府を含む。)に移転されないようにすること」のために必要な措置を採ることとされているところ、同国が侵略を受けている現状に鑑みれば、御指摘の「然るべきところに届いている」と想定している。また、お尋ねの「我が国がウクライナに提供した」「支援金等は本来受け取るはずの、然るべきところに届いているのか」及び「支援金等の流れは検証されているか」については、御指摘の「支援金等」及び「支援金等の流れ」の具体的な範囲が明らかではなく、お答えすることは困難である。いずれにせよ、我が国から同国に対して実施する支援が、所期の目的を達成するように、引き続き同国政府を始めとした関係機関と密接に連携してまいりたい。

六について

 御指摘の「国際テロリズム要覧2021」における記載の削除と「ロシアのウクライナへの軍事攻撃」は関係のないものである。また、御指摘の他国の議会関係者の発言の逐一について、政府としてコメントすることは差し控えたいが、いずれにしても、政府として、ナチス政権を肯定的に捉えるようなことは断じてない。

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