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答弁本文情報

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令和五年十二月一日受領
答弁第五五号

  内閣衆質二一二第五五号
  令和五年十二月一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 松野博一

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松原仁君提出子宮頸がん予防のHPVワクチンの男性への適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出子宮頸がん予防のHPVワクチンの男性への適用に関する質問に対する答弁書


一について

 ヒトパピローマウイルスワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の男性への接種(以下「男性への接種」という。)については、令和四年八月より、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会(以下「ワクチン評価に関する小委員会」という。)において、その有効性、安全性等について議論を行っているところであり、現時点では、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「概ねの予算額」については、御指摘の「小学六年生から高校一年生相当の男子」への接種に使用するHPVワクチンの種類や価格等により異なることから、一概にお答えすることは困難であり、また、一についてでお答えしたとおり、男性への接種については、現在、ワクチン評価に関する小委員会において議論しているところであることから、一定の仮定を置いてお答えすることは差し控えたい。

三について

 御指摘の「検診受診率」の「地域差」については、地域の実情に応じて様々な要因が考えられるところであり、一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「検診受診率の目標」については、子宮頸がん検診も含め、「がん対策推進基本計画」(令和五年三月二十八日閣議決定)において、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇五八号厚生労働省健康局長通知別添。以下「指針」という。)に基づく全てのがん検診について、国民の受診率六十パーセントを目指すこととしている。
 また、お尋ねの「具体的な対策」については、市区町村が、郵送や電話などにより個別の受診勧奨又は再勧奨を行う場合や、子宮頸がん検診の初年度の受診対象者に対するクーポン券の配布等を行う場合において、これらの事業に係る費用に対する補助を行ってきたところである。また、令和二年度から令和四年度までの間に、一部の市区町村と連携して受診率向上策について検証を行った「がん検診のアクセシビリティ向上策等の実証事業」を踏まえ、令和五年度において、当該事業の成果を市区町村に対して情報提供するとともに、市区町村が計画し、又は実施した受診勧奨策の内容について、改善点等を助言するなどの支援を新たに行っているところである。

五について

 御指摘の「検診」の趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に無症状の方への子宮頸がん検診を指すとすれば、指針においては、「問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診」の実施を推奨し、対面での実施を前提としており、また、「子宮頸部の細胞診」は、令和二年に国立研究開発法人国立がん研究センターの社会と健康研究センターが作成した「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン更新版」において、「検体は医師採取のみとし、自己採取は認めない」とされていることから、御指摘の「オンラインによる受診」及び「検査キットなどを用いたセルフチェック検査」を推奨することは、現時点では考えていない。
 また、御指摘の「罹患が疑われる者」の「受診」に当たっては、御指摘の「オンラインによる受診」については、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成三十年三月三十日付け医政発〇三三〇第四十六号厚生労働省医政局長通知別紙)において、医師が医学的な観点からオンライン診療の実施の可否を判断し、対面診療を適切に組み合わせて実施することとしているところ、子宮頸がんの診断のためには医師等による検体採取が必要となることも踏まえ、適切に判断されるものと考えている。さらに、御指摘の「検査キットなどを用いたセルフチェック検査」については、現在、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品には、同法第四条第五項第四号に掲げる一般用医薬品として同法第二十三条の二の五第一項の規定による承認を受けたものがないため、子宮頸がんの「セルフチェック検査」を推奨することは、現時点では考えていない。
 いずれにせよ、政府としては、御指摘の「子宮頸がんの早期発見、早期治療」のため、子宮頸がん検診の受診率向上が必要不可欠であると考えており、引き続き、受診率向上のための各種取組を進めてまいりたい。

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