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答弁本文情報

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令和五年十二月五日受領
答弁第七二号

  内閣衆質二一二第七二号
  令和五年十二月五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出生涯現役を推進するための後期高齢者への傷病手当金支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出生涯現役を推進するための後期高齢者への傷病手当金支給に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「実態把握」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十六条第二項に規定する傷病手当金の支給状況については、厚生労働省において、各都道府県の後期高齢者医療広域連合に対して支給件数及び給付額について調査を行い、「後期高齢者医療事業年報」により公表しているところである。

二について

 後期高齢者医療制度は、「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針について」(平成十五年三月二十八日閣議決定)において「一人当たり医療費が高く、国保、被用者保険の制度間で偏在の大きいことから、・・・七十五歳以上の後期高齢者・・・の特性に応じた新たな制度とする。」、「世代間・保険者間の保険料負担の公平化及び制度運営に責任を有する主体の明確化を図る。」及び「新たな制度の保険者については、後期高齢者の地域を基盤とした生活実態や安定的な保険運営の確保・・・を考慮する。」とされ、また、「医療制度改革大綱」(平成十七年十二月一日政府・与党医療改革協議会決定)において「七十五歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成二十年度に独立した医療制度を創設する。」とされたことを踏まえ、国民健康保険及び被用者保険の保険者間並びに現役世代及び高齢者世代の世代間における保険料負担の公平化を図るとともに、都道府県単位の後期高齢者医療広域連合を運営主体として責任の明確化を図ることとし、全ての七十五歳以上の後期高齢者が加入する独立した制度として平成二十年度に創設されたものであり、こうした制度の趣旨を踏まえると、御指摘の「選択制を導入すべき」とは考えていない。

三から五までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項に規定する傷病手当金及び高齢者の医療の確保に関する法律第八十六条第二項に規定する傷病手当金は、いずれも被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであり、「後期高齢者医療保険制度においても、傷病手当金の支給を保険者に義務付けるべきではないか」及び「国民健康保険制度においても傷病手当金の支給を保険者に義務付けるべきではないか」とのお尋ねについては、国民健康保険制度には自営業者等が加入しており、また、後期高齢者医療制度においてもこうした者が一定数加入しているところ、療養を行う際の収入の喪失等の状況が多様であるため、所得補塡としての妥当な支給額の算出が難しいこと、被用者を含む多様な被保険者間の公平性や財源の確保を図る必要があること等の様々な課題があることから、困難であると考えている。
 一方で、御指摘の「高齢者の就業継続」を促進していくことは重要であると考えており、企業における就業機会の確保の促進やシルバー人材センターの運営に対する支援等に取り組んでいるところである。

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