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答弁本文情報

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令和五年十二月五日受領
答弁第七三号

  内閣衆質二一二第七三号
  令和五年十二月五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出遊漁船に救命いかだを義務付けることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出遊漁船に救命いかだを義務付けることに関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「中小零細事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「経営状態にどのような影響があると考えているか」については、個別の遊漁船業者(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号。以下「遊漁船業法」という。)第二条第三項に規定する遊漁船業者をいう。以下同じ。)ごとにその事業形態や経営状態が異なることから一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「遊漁船事業者の平均年収、売上などの経営状況」については、政府としては、把握していない。

二について

 御指摘の「水温検討第三者委員会」が「いつ何回行われたか」とのお尋ねについては、令和四年六月八日及び同月十五日に計二回開催された。また、「その議事録を公表すべきではないか」とのお尋ねについては、当該委員会は、出席者が自由かつ率直に議論することができるよう、その議事録は非公開としているが、その議事概要については、公表するべく準備を進めてまいりたい。

三について

 お尋ねについては、御指摘の「水温検討第三者委員会」において、公益社団法人日本ボート協会作成の「安全マニュアル(二〇一八年十二月版)」及び一般財団法人海技振興センター作成の「船員の低体温症対策ガイドブック」等の資料における水温と生存可能時間についての分析を基に結論付けられたものと承知している。

四について

 お尋ねについては、水産庁においては、令和四年十月十九日に開催された第一回の遊漁船業の在り方に関する検討会の資料を用いて、各都道府県の担当部局に対し、御指摘の「救命いかだの搭載を義務化する」ことについて情報提供するとともに、遊漁船業者も含め、広く一般にこれを周知することを目的に、同庁のホームページにおいて、同資料等の公表を行ったところである。このため、「この事実を二〇二三年十一月まで遊漁船事業者や自治体の遊漁船担当者に情報共有さえしてこなかった」との御指摘は当たらないと考えている。

五について

 お尋ねについては、知床遊覧船事故対策検討委員会において「旅客船の総合的な安全・安心対策」を取りまとめるに当たっては、広く一般の意見を募集するため、令和四年十一月十四日から同年十二月五日までパブリックコメントを実施したところであり、御指摘の「遊漁船事業者や自治体の遊漁船担当者」についても、当該パブリックコメントにおいて、意見を述べる機会を提供した。国土交通省としては、今後とも、御指摘の「遊漁船事業者や自治体の遊漁船担当者」の意見を聞いた上で、船舶の航行の安全の確保等の観点から、必要な検討を行ってまいりたい。

六について

 遊覧船等については、令和四年四月二十三日に北海道知床沖で発生した遊覧船の事故を契機として、遊覧船の安全対策の強化についての社会的要請が急速に高まったことを踏まえ、令和四年度補正予算(第二号)において、御指摘の「救命いかだの補助事業」に係る支援を措置したところである。
 一方、遊漁船については、当時、必ずしも遊覧船と同様な社会的要請が高まっていたとまではいえなかったため、当該補正予算においては、御指摘の「遊漁船を対象とした救命いかだの補助事業」に係る支援を措置しなかったところであるが、その後、遊漁船の安全性の一層の向上を図る観点から、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第三十九号。以下「一部改正法」という。)により遊漁船業法を改正し、一部改正法が施行される令和六年四月一日以降に遊漁船の安全対策を強化することとし、併せて、令和六年度当初予算において、当該補助事業に係る予算を要求しているところである。

七について

 お尋ねの「その補助率は、国土交通省が三分の二に対して、二分の一に過ぎないのは不適切ではないか」については、令和五年十一月十五日の衆議院国土交通委員会において、舞立農林水産大臣政務官が「要求の考え方といたしましては、義務化までの間にできるだけ早く、また、全体の限られた予算の中でできるだけ多くの遊漁船業者に支援する必要があると考えまして、補助率は二分の一としているところでございます」と答弁したとおりである。また、御指摘の「自治体の上乗せ補助を期待しているのなら」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「なぜ自治体と情報共有を十一月二十日まで行ってこなかったのか」については、四についてで述べたとおりである。

八について

 御指摘の「例外の追加」については、政府としては、御指摘の「パブリックコメント」に寄せられた意見等を踏まえ、船舶の航行の安全の確保等の観点から、必要な検討を行ってまいりたい。

九について

 お尋ねについては、政府としては、御指摘のように「この省令案を遊漁船に適用することを撤回ないし凍結」することは考えていないが、御指摘の「事業者や自治体の声」を聞いた上で、御指摘の「省令案」及び八で御指摘の「通知」の内容について必要な検討を行ってまいりたい。

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