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答弁本文情報

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令和五年十二月十二日受領
答弁第七九号

  内閣衆質二一二第七九号
  令和五年十二月十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員屋良朝博君提出米海兵隊第三一海兵遠征隊の運用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員屋良朝博君提出米海兵隊第三一海兵遠征隊の運用等に関する質問に対する答弁書


一の1から5まで及び6の後段並びに二の2及び3について

 お尋ねは、米軍の運用に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

一の6の前段について

 個々の報道を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二の1について

 平成二十八年九月一日の日米合同委員会の合意に基づき、平成二十九年以降、普天間飛行場に所在する回転翼機、ティルト・ローター機等の訓練場所を沖縄県以外の日本国内へ移転する取組の実績として、実施期間、訓練場所及び機数をお示しすると、次のとおりである。なお、平成二十八年以前においては、当該取組は行われていない。
  平成二十九年三月六日から同月十七日まで 関山演習場及び相馬原演習場 六機
  同年八月十日から同月二十八日まで 北海道大演習場 十機
  同年十二月八日から同月二十日まで 大矢野原演習場 四機
  平成三十年二月十五日から同年三月二日まで 王城寺原演習場 四機
  同年十二月七日から同月十九日まで 日出生台演習場 四機
  平成三十一年二月四日から同月十五日まで 饗庭野演習場 四機
  令和元年十二月一日から同月十三日まで 饗庭野演習場及び国分台演習場 四機
  令和二年一月十八日から同月三十日まで 大矢野原演習場及び霧島演習場 四機
  同月二十二日から同年二月八日まで 北海道大演習場 六機
  同年十月二十六日から同年十一月五日まで 臥蛇島 四機
  同年十二月七日から同月十八日まで 関山演習場及び相馬原演習場 六機
  令和三年七月十四日から同月二十四日まで 三沢対地射爆撃場 十機
  同年十二月四日から同月十七日まで 王城寺原演習場、岩手山演習場及び矢臼別演習場 十八機
  令和四年三月四日から同月二十五日まで 東富士演習場 八機
  同年十月一日から同月十四日まで 矢臼別演習場、上富良野演習場、然別演習場及び計根別場外着陸場 十六機
  同年十一月十日から同月十九日まで 相浦駐屯地、奄美駐屯地及び徳之島 四機
  令和五年二月十六日から同年三月十二日まで 日出生台演習場及び徳之島 十五機
  同年十月十四日から同月三十一日まで 日出生台演習場、十文字原演習場及び霧島演習場 四機

二の4について

 お尋ねの「飛行訓練の全て」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、必要な訓練環境等について米軍等と様々な検討を要するものであるため、一概にお答えすることは困難である。

二の5、三及び四について

 普天間飛行場の移設については、過去に、沖縄県外を移設先とする様々な案を含め検討を行ったが、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、沖縄に駐留する米海兵隊(以下「在沖縄海兵隊」という。)を含む在日米軍全体のプレゼンスを低下させることはできないこと、米国本土、ハワイ等と比較して、東アジアの各地域に近い位置にあると同時に、我が国の周辺諸国との間に一定の距離を置いているという利点を有し、また、南西諸島のほぼ中央にあり、我が国のシーレーンに近いなど、安全保障上極めて重要な位置にあること、司令部、陸上部隊、航空部隊及び後方支援部隊を統合した組織構造を有し、優れた機動性及び即応性により、幅広い任務に対応可能な第三十一海兵機動展開隊をはじめとする米海兵隊の特性及び機能を損なうことができないこと、同飛行場の危険性を一刻も早く除去する必要性があること等、様々な点を総合的に勘案した結果、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に代替施設を建設する現在の計画が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策との結論に至ったものであり、在沖縄海兵隊の沖縄県外への一括移転については、一般的には、沖縄ほどの地理的優位性が認められないといった問題点があるものと認識している。

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