衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和五年十二月十二日受領
答弁第八三号

  内閣衆質二一二第八三号
  令和五年十二月十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員馬場雄基君提出大学受験費用負担軽減に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馬場雄基君提出大学受験費用負担軽減に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「補習科」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、高等学校を卒業した者に対する補習等の在り方については様々な形態があると考えられ、当該補習等について「法制化」することや「一定の財政措置」を講ずることは、現時点において考えていない。

二について

 大学の入学料の納付期限等の在り方については、最高裁判所の判例において「学生が大学に入学し得る地位を取得する対価の性質を有する入学金については、その納付をもって学生は上記地位を取得するものであるから、その後に在学契約等が解除され、あるいは失効しても、大学はその返還義務を負う理由はない」とされている(最高裁判所平成十八年十一月二十七日第二小法廷判決)ことも踏まえつつ、各大学の設置者において判断されているところであるが、文部科学省としては、各大学の設置者に対し、学生の経済的負担の軽減を図る観点から、入学料の額の抑制、減免、分割納入等の措置を積極的に講ずるよう要請してきているところであり、御指摘のような「立法措置」を講ずることは考えていない。

三について

 御指摘の「地方在住者」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、進学を希望する者の経済状況、居住地等や、入学者選抜を実施する学校の所在地等は様々であることから、現時点において、御指摘のような居住地のみに着目した支援制度を創設することは考えていない。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.