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答弁本文情報

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令和五年十二月十九日受領
答弁第一一三号

  内閣衆質二一二第一一三号
  令和五年十二月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員大河原まさこ君提出荒川河川区域における治水工事と環境保全に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大河原まさこ君提出荒川河川区域における治水工事と環境保全に関する質問に対する答弁書


一について

 前段のお尋ねについては、仮に、御指摘の「希少動植物」に関する情報が流出した場合、当該動植物が生息し、又は生育する具体的な場所や当該動植物の生息数等が明らかとなり、当該動植物の乱獲等を誘発するおそれがあることから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条第六号の不開示情報に該当すると考えているところ、当該情報の扱いについては、各地の河川事務所等において、こうした情報公開法上の位置付けを踏まえつつ、それぞれの管轄地域における自然環境の状況等を総合的に勘案して、個別に判断するものであることから、御指摘のように「他事例との比較において、」「その明確な判断基準の要件」を一概にお示しすることは困難である。
 後段のお尋ねについては、国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所(以下「荒川上流河川事務所」という。)は、御指摘の「荒川上流環境保全連絡会」の運用において、先に述べたような状況等を総合的に勘案した結果、情報の扱いについて一定の制約を設けている。

二の1について

 御指摘の「オオタカ専門家」については、葉山嘉一氏及び柳澤紀夫氏を指すものと思われるが、お尋ねの「選任した理由」については、両氏は、鳥類をはじめとする野生生物の保護に関する専門的知見を有する有識者であり、かつ、河川の整備等についても知見を有すると考えたためである。お尋ねの「根拠」については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二の規定に基づく荒川水系河川整備計画(平成二十八年三月国土交通省関東地方整備局策定。令和二年九月改定)において、「河川環境の整備と保全を図るため、河川の状況に応じ、水質、動植物の生息・生育・繁殖環境、景観、河川利用等について配慮し、多自然川づくりを行い、地域の計画やニーズを踏まえ自然と調和を図った整備と保全を行う。なお、実施に当たっては、必要に応じて学識経験者等の意見を聴き、・・・ライフサイクルコストの縮減に努める」としていることを踏まえ、両氏をアドバイザーとして選任したものである。お尋ねの「公金支出の詳細」については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)をはじめとした関係法令等に基づき、これまで、謝金及び旅費として、葉山嘉一氏に対しては九万五千五百三十八円、柳澤紀夫氏に対しては七万六千三十八円を支払っている。お尋ねの「委嘱内容」については、荒川上流河川事務所が実施する工事の設計、施工や施設の維持管理等について、御指摘の「オオタカ」をはじめとする野生生物の保護等の観点から意見を述べていただくというものである。

二の2について

 御指摘の「資料と議事録」については、情報公開法第五条第六号の不開示情報に該当するものも含まれると考えられること等から、お尋ねのように「公表すべき」とは考えていない。

二の3について

 荒川上流河川事務所は、御指摘の「第三十一回連絡会において、オオタカ繁殖放棄以降は学識者との現地視察は行っていない」と明確に回答した事実はない。なお、御指摘の「オオタカ繁殖放棄以降」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、二の2で御指摘の「現地視察」の翌日である令和四年五月二十日から御指摘の「第三十一回連絡会」の開催日である令和五年八月三十一日までの間に、荒川上流河川事務所は、有識者とともに同年二月二十一日及び同年七月二十日に現地視察を行った。
 また、お尋ねの「今年度における現地調査の実施状況」は、荒川上流河川事務所は、有識者とともに同日及び同年十一月九日に現地視察を行った。お尋ねの「今後の予定」については、現時点で未定である。

二の4について

 御指摘の「国や県のオオタカ保護指針に明確に抵触する工事の実施により、オオタカ繁殖地の消失を招いたこと」及び「これらの環境破壊」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二の5について

 御指摘の「同様な手法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、今後、御指摘の「オオタカ繁殖地」において、治水事業を実施するに当たり、どのような有識者から助言を受けるのか等については、その時々の状況に応じて判断するものであることから、現時点でお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「なぜ連絡会の場でビオトープの維持保全と河道掘削工事の内容を説明せず、協議を全く行うことなく、樹林伐採工事を進めたのか」については、令和元年台風第十九号による被害を受けて、御指摘の「越辺川ビオトープ」における河道掘削等については、治水上必要な工事として緊急的に実施したものであることから、当該河道掘削等の完了後に御指摘の「連絡会」に報告したものである。お尋ねの「ビオトープ再生に向けた議論に対応しないのか」については、今後、御指摘の「連絡会」において、御指摘の「越辺川ビオトープ」の再生に向けた工事に関する情報の提供や意見の交換を行うことを予定している。また、御指摘の「これらの課題」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「政府としての今後の進め方に関する基本的な見解」については、治水事業の実施に当たっては、当該事業が行われる地域に生息し、又は生育する動植物に対する影響に係る配慮及び当該地域における自然環境との調和が図られるよう、努めてまいりたい。

四について

 お尋ねの「なぜ令和二年八月の第二回以降これまで、同環境保全懇談会は三年半にわたり一度も開催されなかったのか」については、これまで二回にわたり開催した御指摘の「荒川第二・三調節池環境保全懇談会」において、御指摘の「荒川第二・三調節池」に係る事業に関する意見の交換等を行い、出された意見を踏まえ、当該事業の内容を一部見直す等、十分に議論がなされたためである。また、お尋ねの「誰が又はどの機関が行っていたのか」については、国土交通省関東地方整備局荒川調節池工事事務所において実施したところである。

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