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答弁本文情報

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令和五年十二月十九日受領
答弁第一一四号

  内閣衆質二一二第一一四号
  令和五年十二月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員前原誠司君提出「こどもまんなか社会」にふさわしい保育の実現に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前原誠司君提出「こどもまんなか社会」にふさわしい保育の実現に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねについて、御指摘の「保育士の配置基準」の改善については、「こども未来戦略方針」(令和五年六月十三日閣議決定。以下「戦略方針」という。)において、「保育所・幼稚園・認定こども園の運営費の基準となる公的価格の改善について、公的価格評価検討委員会中間整理(二千二十一年十二月)を踏まえた費用の使途の見える化を進め、保育人材確保、待機児童解消その他関連する施策との関係を整理しつつ、取組を進める。具体的には、「社会保障と税の一体改革」以降積み残された一歳児及び四・五歳児の職員配置基準について一歳児は六対一から五対一へ、四・五歳児は三十対一から二十五対一へと改善する」とされており、これも踏まえ、具体的な改善方法について、令和六年度予算編成過程において検討してまいりたい。

一の2について

 お尋ねの「考案した根拠」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「改善策」について、保育士の配置基準については、「社会保障と税の一体改革」の検討時において、一歳児のものについては六対一から五対一、三歳児のものについては二十対一から十五対一、四歳児及び五歳児のものについては三十対一から二十五対一へと改善することが必要であるとしており、三歳児についての配置基準の改善は平成二十七年度に措置済みであるが、一歳児並びに四歳児及び五歳児についての配置基準の改善は積み残されていたものであり、平成二十六年三月二十八日の子ども・子育て会議においても確認されたものである。

二について

 御指摘の「同条の基本理念に沿ったカリキュラム」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、幼保連携型認定こども園、幼稚園及び保育所は、地域の実情や保護者の多様なニーズに応じた教育及び保育を提供するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく制度として、こども(こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二条第一項に規定するこどもをいう。以下同じ。)の福祉を保障する観点や教育の基礎を培う観点といったそれぞれの理念や目的の下で設けられているものであり、こうした各制度の理念や目的に応じ、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成二十九年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第一号)、幼稚園教育要領(平成二十九年文部科学省告示第六十二号)及び保育所保育指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十七号)を定めているものであることから、御指摘の「統合・刷新」については考えていない。なお、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼稚園教育要領及び保育所保育指針においては、「育みたい資質・能力」を共通して明確化するなど、これまでもそれぞれの内容について整合性を図っているところである。また、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、学校教育法及び児童福祉法においては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼稚園教育要領及び保育所保育指針を定めるに当たってはそれぞれの教育及び保育の内容に関する事項の整合性の確保に配慮しなければならないこととしており、制度的にも担保しているところである。
 政府としては、こども基本法第三条に定める基本理念も踏まえつつ、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づく教育及び保育の質の確保を通じて、今後とも施設類型を問わず、こどもが質の高い教育及び保育を受けられるようにしてまいりたい。

三について

 御指摘の「各施設に」「共同研究者を配置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「保育内容の評価等について専門的かつ先駆的な知見を有する」者が加わり、「対話を基本としつつ、各施設が内部から自己変革できるような仕組み」については、政府としては、保育所等において、様々な関係者とともに保育を多面的・多角的に捉え、継続的に保育について対話を重ね、保育の質の向上を図る取組を支援するものとして、保育や幼児教育に知見を有する外部有識者が保育所等を訪問して支援する「若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業」や「幼児教育推進体制を活用した地域の幼児教育の質向上強化事業」をはじめとする様々な施策を講じているところであり、引き続き、こうした施策を推進してまいりたい。

四の1について

 お尋ねの「妊娠期からワンストップで支援を行う拠点として、保育所等を活用する」ことについては、令和六年四月一日から施行される児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「改正後児童福祉法」という。)第十条の三第一項の規定により、市町村は、その住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関の整備に努めなければならないとされ、保育所等に当該機関の役割を担わせることができることとされているところである。

四の2について

 お尋ねの「モデル事業の実施状況」については、令和五年度において、利用定員に余裕がある保育所等が、保育所等に通所していない乳児又は幼児に対して、毎週一回程度の預かりを行う「保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業」を三十一自治体の五十施設において行っているところである。また、御指摘の「こども誰でも通園制度(仮称)」については、戦略方針において、「月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付(「こども誰でも通園制度(仮称)」)を創設する。・・・二千二十四年度からは制度の本格実施を見据えた形で実施する。」とされているところ、令和五年度一般会計補正予算(第一号)により「こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業」を行うこととしており、当該事業の実施状況も踏まえ、制度の本格実施に向けて着実に準備を進めてまいりたい。

五について

 お尋ねの「生きづらさを抱えたこどもの支援の場として、保育所等を活用する」ことについては、改正後児童福祉法第十条の三第二項の規定により、地域子育て相談機関は、必要に応じ、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とするこども家庭センター(改正後児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭センターをいう。以下同じ。)と連絡調整を行うものとされており、地域子育て相談機関としての役割を担う保育所等が、必要に応じ、こども家庭センター等と連携しながら、地域の住民からの御指摘の「いじめや児童虐待」に関する相談への対応も含め、必要な支援を行うことが期待されるものと考えられる。

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