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答弁本文情報

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令和五年十二月二十二日受領
答弁第一一八号

  内閣衆質二一二第一一八号
  令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員落合貴之君提出令和四年度税収の増収分の使途に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員落合貴之君提出令和四年度税収の増収分の使途に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「令和四年度の税収増を既に政策経費等に充てられてきたとの鈴木財務大臣の趣旨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の令和五年十一月八日の衆議院財務金融委員会における「財政の構造といたしましては、過去の税収増、これはもう、当初予算でありますとか補正予算の編成を通じまして、主として政策的経費や国債の償還に既に充てられてきており」との鈴木財務大臣の答弁については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)等の関連規定を踏まえた国の財政の構造について説明したものである。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和四年度一般会計補正予算(第二号)後の歳入予算において、歳出予算の経費の財源として、税収六十八兆三千五百九十億円、その他収入八兆三千八百十七億円及び公債金六十二兆四千七百八十九億円を計上している。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国債の償還については、その財源を確実に確保しつつ、償還のための財政負担を平準化するといった観点から、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第二項の規定による定率繰入や同条第五項の規定による繰入れ等を行い、基本的には六十年間で償還されることが原則となっており、租税等により国債の円滑かつ確実な償還を行う必要があることから、御指摘のように「税収増分は必ずしも国債の償還に充てる必要はない」とは考えていない。

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