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答弁本文情報

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令和五年十二月二十二日受領
答弁第一一九号

  内閣衆質二一二第一一九号
  令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員井坂信彦君提出死亡届の手続に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出死亡届の手続に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「届出義務者が義務を果たさない場合」及び「厳格に対処」の意味するところが必ずしも明らかではないが、死亡の届出は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項各号に掲げる者がしなければならないとされ、正当な理由がなくて期間内にすべき届出をしない者は、五万円以下の過料に処するものとされている。

二について

 御指摘の「身元保証人」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、死亡の届出をすることができる者については、戸籍法第八十七条第二項において、本人と密接な関係にあり、かつ、死亡の届出を受け付ける戸籍窓口において当該届出をすることができる者に該当するかを容易に確認できる者について定められているものと考えている。

三について

 御指摘の「死亡記載申出書で戸籍に記載をすることになっている」及び「死亡記載申出書制度について法的な規定を定める」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、戸籍法第四十四条第三項において、市町村長は、届出義務者に対し、届出をすべき旨を催告をすることができないときは、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て戸籍の記載をすることができるとされているところである。

四について

 御指摘の「福祉事務所が最終的な提出者となって、事務手続の責任を負うべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「死亡届の届出義務者がいない場合又は届出義務者からの届出を期待することができない場合における職権による死亡事項の戸籍への記載の取扱いについて」(平成二十五年三月二十一日付け法務省民一第二百八十五号法務省民事局民事第一課長通知)において、死亡の届出の届出義務者がいない場合又は届出義務者からの届出を期待できない場合には、福祉事務所の長等からの職権記載を促す申出であって、届出事件本人と死亡者との同一性に疑義がないものについて、あらかじめ戸籍法第四十四条第三項に規定する管轄法務局等の長の許可を包括的に与えることとし、市町村長限りで死亡事項の職権記載をして差し支えない旨を示しているところである。

五について

 御指摘の「死亡届の提出、死亡記載申出書の提出に関する問題」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、死亡届の届出資格者の拡大については、平成二十九年から平成三十一年まで開催された法制審議会戸籍法部会において調査審議が行われ、同部会において決定された要綱案において、「死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人のほか、任意後見受任者も、これをすることができるものとする」とされ、これを踏まえ、令和元年に戸籍法の改正が行われたところであり、更なる検討の要否については、慎重に考える必要があると認識している。

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