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答弁本文情報

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令和五年十二月二十二日受領
答弁第一二一号

  内閣衆質二一二第一二一号
  令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員井坂信彦君提出プロスポーツにおけるパワハラ対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出プロスポーツにおけるパワハラ対策に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「パワハラ等の不祥事」の具体的な範囲や「アマチュアスポーツ選手に与える影響」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「プロスポーツ」であるか「アマチュアスポーツ」であるかを問わず、スポーツに関わる者は、ハラスメントの防止を徹底する必要があると考えているところ、「プロスポーツ」については、一般に国民の関心が高いと考えられることから、そうした考えを一層徹底することが重要であると考える。

二について

 一般に、各競技におけるハラスメントへの対応については、各スポーツ団体において適切に判断し実施されるべきものと考えているが、個別具体の事案に応じて必要と考える場合には、政府において当該スポーツ団体に対し必要な助言を行う等しているところである。

三について

 お尋ねの「制度を整備する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、スポーツ庁が令和元年八月二十七日に策定した「スポーツ団体ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け〉」においては、「実際に競技者等に対して暴力行為等が行われた場合に、迅速かつ適切に救済が図られるよう、一般スポーツ団体自らが設ける通報窓口や、統括団体、NFやその他の公的機関が設ける通報窓口等について、様々な機会を捉えて周知を図ることが望まれる。」として、被害者の救済に資する取組を、各スポーツ団体に対して促しているところである。

四について

 スポーツ庁の委託により、平成三十年三月に作成された「スポーツ界におけるコンプライアンス強化ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)においては、各スポーツ団体が自らコンプライアンスの向上に取り組むに当たっての指針を示すことにより、各スポーツ団体におけるハラスメント対策が不十分な分野の強化等、実情に応じた取組を促しているところである。

五について

 一般に、各競技におけるハラスメントへの対応については、各スポーツ団体において適切に判断し実施されるべきものと考えているが、ガイドラインにおいては、各スポーツ団体において適切な処分基準を策定するに当たって参考となる標準例を記載しているところである。
 また、スポーツにおける仲裁に係る第三者機関として、個々の競技者と各スポーツ団体等との間の紛争の仲裁又は調停による解決を通じて、スポーツの健全な振興を図ることを目的とした組織である公益財団法人日本スポーツ仲裁機構が存在するところである。

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