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答弁本文情報

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令和五年十二月二十二日受領
答弁第一二二号

  内閣衆質二一二第一二二号
  令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員井坂信彦君提出タスポ廃止後のたばこの自動販売機に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出タスポ廃止後のたばこの自動販売機に関する質問に対する答弁書


一について

 財務大臣は、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号。以下「法」という。)第二十四条第一項及び「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」(平成十二年十二月二十七日蔵理第四六二一号)に基づき、製造たばこの小売販売業の許可に際し、小売販売業者(法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。以下同じ。)が「自動販売機により製造たばこを販売する場合には、年齢識別装置(たばこを購入する者が二十歳以上の者であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。」との条件を付しており、当該年齢識別装置(以下単に「年齢識別装置」という。)を装備した自動販売機(以下「年齢識別装置装備済自動販売機」という。)については、当該要領において、財政制度等審議会たばこ事業等分科会(以下「たばこ事業等分科会」という。)が平成二十年六月三十日に決定した「「年齢識別装置を装備したたばこ自動販売機」に該当することを確認するための判定基準」において示された基準を満たすことをたばこ事業等分科会が認めたものと定められている。当該基準を満たすと認められた理由が失われない範囲内において、年齢識別装置装備済自動販売機の管理等をどのように行っていくかについては、当該年齢識別装置装備済自動販売機の開発会社又は当該年齢識別装置装備済自動販売機に係る事業の運営主体が判断すべき事柄であると考えている。その上で、二で御指摘の「タスポ方式」の年齢識別装置(以下「タスポ」という。)を装備した自動販売機については、年齢識別装置装備済自動販売機として認められており、お尋ねの「タスポの現在の三G対応機器を、四Gや五G対応にすること」は当該基準を満たすと認められた理由の範囲内であることから、これに係る検討や御指摘の「タスポを継続させる取組」については、タスポに係る事業の運営主体である全国たばこ販売協同組合連合会が判断すべき事柄であると考えている。

二について

 お尋ねについては、政府として把握していない。

三について

 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)第四条に基づき法第二条第三号に規定する製造たばこ(以下「製造たばこ」という。)を購入する者の年齢を確認する義務を負う小売販売業者が行う御指摘の「未成年者への販売を防止するために必要な設備投資」に係る費用は、一義的には製造たばこの販売により利益を受ける者全体で負担すべきものであることから、お尋ねの「たばこ販売事業者に対する支援」を政府として実施することは考えていない。

四について

 お尋ねの「マイナンバーカードによる年齢識別」については、現在、二で御指摘の「運転免許証・マイナンバーカード方式」を年齢識別装置装備済自動販売機に採用することが認められているところ、当該方式を採用した年齢識別装置装備済自動販売機を含め、どの年齢識別装置装備済自動販売機を設置するかは、専ら小売販売業者の経営判断によるべき事柄であり、政府として特定の方式を推進することは考えていない。

五について

 お尋ねの「新たな年齢識別システム」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、製造たばこを販売するにあたり、自動販売機による販売とするか対面販売とするかや、どの年齢識別装置装備済自動販売機を設置するかは、専ら小売販売業者の経営判断によるべき事柄であると考えている。

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