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答弁本文情報

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令和五年十二月二十二日受領
答弁第一三一号

  内閣衆質二一二第一三一号
  令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員吉田はるみ君提出森林環境税と森林環境譲与税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉田はるみ君提出森林環境税と森林環境譲与税に関する質問に対する答弁書


一の1について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号。以下「法」という。)との関係において、お尋ねの「我が国の温室効果ガス削減目標値の具体的な数値」は定めていない。
 なお、我が国の温室効果ガス削減目標については、「地球温暖化対策計画」(令和三年十月二十二日閣議決定)において、「我が国の中期目標として、二千三十年度において、温室効果ガスを二千十三年度から四十六パーセント削減することを目指す」としているところ、「森林吸収源対策」については、「森林吸収量の目標は約三千八百万トン‐CO₂(二千十三年度総排出量比約二・七パーセント)」としており、法第三十四条第一項及び第二項に定められた施策を含めた適切な森林整備、保全等の取組を通じ、これを達成することとしている。

一の2について

 法においては、森林環境税について、賦課徴収等の手続やその収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項等が定められているところ、森林環境譲与税の使途については、法第三十四条第一項及び第二項に定められており、お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、市町村が行う造林、間伐等の森林整備が挙げられ、こうした適切な森林整備により森林の有する土砂の流出又は崩壊の防備等の機能が発揮され、災害の防止が図られるものである。

一の3について

 お尋ねについては、法において、期限は定められていないものと承知している。

二について

 森林環境譲与税は、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てることを目的としており、森林の整備を進めるに当たっては、都市部における木材の利用を促進することによりその需要を高めていく必要があることなどから、法第二十八条第一項に基づき、同譲与税の一部が人口で按分され、全ての市町村に対して譲与されているものと承知している。

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