国会の権能 |
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●衆議院及び参議院は、両議院一致の議決により共同して国会の権限を行使する。
●法律案などについて両議院の議決が一致しない場合には、憲法上一定の要件のもとに衆議院の優越が認められている。
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議院の権能 |
●各議院が独立して行使する権能
議長、副議長、常任委員長などを選挙する。 会期ごとに必要があれば特別委員会を設置する。 会議手続や内部の規律に関する規則を制定する。 国政についての調査を行い、これに関して証人の出頭、証言や記録の提出を求めることができる。 国民からの請願を受けて、これを審議する。 ●衆議院または参議院のみが行使する権能
内閣は、不信任決議案が可決(または信任決議案が否決)されたときは、10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない。 衆議院が解散されると、参議院は同時に閉会となるが、国に緊急の必要があるときは、内閣の求めにより、参議院の緊急集会が開かれ、国会に代わってその権能を行使する。 |