衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

国会の権限

国会の権能

衆議院及び参議院は、両議院一致の議決により共同して国会の権限を行使する。

  1. 法律の制定
  2. 予算その他国の財政に関する議決
  3. 条約の締結について承認の議決
  4. 内閣総理大臣の指名
  5. 憲法改正の発議

法律案などについて両議院の議決が一致しない場合には、憲法上一定の要件のもとに衆議院の優越が認められている。

  1. 法律案は、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした場合に、衆議院において出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば法律となる。
  2. 予算(衆議院に先に提出される。)、条約、内閣総理大臣の指名について、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が一定期間内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
議院の権能

各議院が独立して行使する権能

  1. 議院の自律権
  2. 議長、副議長、常任委員長などを選挙する。

    会期ごとに必要があれば特別委員会を設置する。

    会議手続や内部の規律に関する規則を制定する。

  3. 国政調査権
  4. 国政についての調査を行い、これに関して証人の出頭、証言や記録の提出を求めることができる。

  5. 請願の受理・議決権
  6. 国民からの請願を受けて、これを審議する。

衆議院または参議院のみが行使する権能

  1. 衆議院の内閣不信任決議権
  2. 内閣は、不信任決議案が可決(または信任決議案が否決)されたときは、10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない。

  3. 参議院の緊急集会
  4. 衆議院が解散されると、参議院は同時に閉会となるが、国に緊急の必要があるときは、内閣の求めにより、参議院の緊急集会が開かれ、国会に代わってその権能を行使する。











衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.